業者コード登録について

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の許可申請を行う前には「業者コード」と番号を登録(発番)してもらわなければなりません。この業者コードですが以前は登録票をFAXで都道府県経由で厚労省へ送り、都道府県からFAXで返ってくるといいう流れでした。

しかしデジタル化の影響でしょうか、数年前からe-Govというシステムで業者コードを取得する流れとなりました。当初は、申請してから1日程度で登録されていたのですが、最近は申請をしてから1週間しても登録(発番)されません。あまりにも遅いので厚労省へ問い合わせた所、作業に慣れていない、人的ミスがあり遅くなっているなどという理由でした。

人的ミスはたまにはあるかと思いますが、作業に慣れていないというのはどういうことでしょうか?私の知る限り20年以上も前から始まった制度で、今更ながら作業に慣れていないという理由は納得が出来ません。しかしそれを厚労省へ伝えても「申し訳ない」の一点張りです。

新規でも急いで許可が欲しいと言うケースもあり、また変更となると30日以内に変更届書を提出しなければなりません。これは国が定めたルールです。これを超えると原則として法違反となります。ですから、業者コードが早く登録されなければ30日を超えてしまうのです。

許可業者は「人事異動で担当者が作業に慣れていなかった」などという理由で遅れることは通用されません。ところが厚労省は、このような理由が通用するのですね!

約20年近く、薬事に関する業務をさせていただいていますが、このようなことは少なからずあります。納得は出来ませんが、仕方ないと言えば終わりです。私は行政書士として、ただ単に許可申請を行うだけでなく、皆様が安心してスムーズに手続きが行えるように、このようなことに対しても、国などに意見・要望を伝え、改善を求めていこうと思います。