前回の偽物の化粧品について、製造記録が大切というお話をしました。今回は、もう一つ対応策をお伝えします。これは医薬品では義務であり、当たり前のことです。
それはロット毎に保存品を残すということです。化粧品製造業許可を取得して間もない会社様は保存品って何?と思われるかも分かりません。保存品はいわゆるキープサンプルのことです。以下、キープサンプルと言います。
化粧品ではキープサンプルを残す義務がありません。ただ、じゃあ残さなくても良いのか!と言われる会社様もいらっしゃいます。もちろん義務ではないので、それだけをもって違反とまでは言われませんが、私はそれはちょっと・・・と言っております。
と言いますのはキープサンプルは「市場にある製品との同一性を確認するため」という理由があるためです。これは前回の製造記録より強力に偽物との見分けが付きます。よって化粧品では義務ではありませんが、残すことをお勧めしております。
このように弊所は製造販売業から製造業まで、様々な疑問を長年解消し、アドバイスをさせて頂いてきました。許可は取ったけど、どうすれば良いのか?これで5年後の更新調査は大丈夫か?とご不安に思われている会社様をサポートしておりますので、何かお困りのことがあればご相談、ご依頼頂けますと幸いです。