医薬部外品や化粧品を製造販売するには、許可が必要です。一方で医薬部外品や化粧品を販売するには許可は不要です。
医薬品を製造販売するには、許可が必要です。医薬品を販売するにも許可が必要です。
この違いはお分かりになるでしょうか?
キーワードは「医薬部外品」「化粧品」「医薬品」「製造販売」「販売」です。
少しキーワードが多過ぎですかね。。。
まず「製造販売」と「販売」の違いをご説明します。
製造販売とは簡単に言いますとパッケージに「製造販売元」と記載をする会社です。いわゆるメーカーです。
販売は、製造販売元(メーカー)から仕入れて、販売するだけです。つまり小売店のような感じです。
よって医薬部外品や化粧品は「販売」するだけならば許可は不要です。一方で、医薬部外品や化粧品を製造販売する(つまり製造販売元(メーカー))場合は、許可が必要となります。
このようにご説明しても、なかなか難しいとは思います。しかしここを誤ると無許可営業で薬機法違反となり処罰対象となります。
次に医薬品です。医薬品の製造販売は、医薬部外品や化粧品と同じです。違うのは医薬品は「販売」だけでも許可が必要である点です。つまりもし医薬品を誰かに販売したいという場合は、必ず何らかの許可が必要とお考えください。
薬機法は複雑怪奇で言葉も専門用語が多く出てきます。説明だけでは分からない場合が多いので、具体的にどのようなことを行いたいか?をお聞きすれば許可が必要か不要かの判断ができます。
「勘違いしてました」では済まされないことですので、もしご不安であれば行政機関に相談するなり、専門の事務所等にご相談をされることをお勧めします。