化粧品の輸入販売について

化粧品という物の定義は、法律で定められております。しかしその法律の文言だけでは、なかなか法律をよく見ている方以外は、はっきりとは分からないと思いますので、簡単にいいますと「肌につけるもので、予防や治療といった効能効果がない物」と言えると思います。

予防や防止となると医薬部外品になる可能性が高く、治療(治る)となると医薬品になることが多くなります。

化粧品はそういう意味ではそれほど人体に影響を与える物ではありません。しかし、全く影響がないかというとそうではなく、そうい意味からも化粧品を販売する場合は許可が必要です。

つまり海外から化粧品(例えば化粧水、クリーム、マニキュア、シャンプー、リンス、ボディーオイルなど)を輸入して販売しようとすると「許可」が必要です。

この許可ですが取得しようとすると、薬剤師又は「化学」の専門家を雇用しなければなりません。これが、なかなか難しく、人がいないというのもありますが、人件費がかかるので少量の化粧品や、利益の低い化粧品の販売となると経費の方が多くかかり結局販売は断念しなければならないこと多くあります。

では、少量や利益の低い化粧品は全く販売することが不可能か?というと、そうではなく「輸入代行会社」(化粧品の許可を取得している会社)を利用し販売するという方法があります。この方法で販売すると、許可は取得する必要がありませんので、経費が安くつく場合があります。

弊所では、化粧品の販売の許可申請の代行を専門に行っていますが、化粧品の輸入代行会社も運営しております。

そういうことから、お客様が化粧品を輸入販売する場合には許可を取って製造販売する方がお得か、それとも輸入代行を利用し販売する方がお得かということを総合的に判断しアドバイスさせて頂いております。

ぜひ海外の化粧品を国内で輸入販売されたいという方は一度弊所へご相談頂ければと思います。

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和歌山県へ行ってきました

今日は、和歌山県へ化粧品、医薬部外品の製造業の許可に伴う実地調査の立ち合いに行ってきました。

私は、薬事法に関する許可申請を得意としており、兵庫県はもちろん大阪府や京都府そして和歌山県にも申請代行を行っております。

薬事法、薬事法施行規則などは全国共通なのですが、各都道府県により独特の許可の雰囲気があります・・・
もちろん許可基準などは一緒なのですが、薬務課の部屋の雰囲気というか担当者の雰囲気というか・・・理由は分かりませんが独特です。担当者の雰囲気はお世辞ではありませんが、皆さん良い方ばかりですよ。部屋の雰囲気は・・・というとちょっと違うかな・・・

あとやはり、許可申請にかかわらず都道府県庁というのは、その都道府県の雰囲気や方向性の集約の場所という感じで庁内に入って様々なポスターや書いてある物を見てみると、良く分かります。

観光旅行のときは、まず都道府県庁内をウロウロしてから(怪しまれないようにですよ!!)見てから、町を歩いてみると、また違った見方ができるかもしれませんね!

離婚業務と行政書士について

最近、弊所のような離婚業務を行っている行政書士が増えてきました。

離婚業務を行える専門家には、弁護士と行政書士がいます。中でも、離婚を専門にしています!と掲げているのは行政書士の方が多く、弁護士は業務の中で離婚業務も行います!といった表現です。

これをみると、一見、弁護士より行政書士の方が離婚の業務をできるように感じますが、そうではありません。

というのは、行える業務が違うからです。

行政書士は、離婚協議書の作成とそれに付随する相談業務ができます。しかし、相手と代理人として交渉をしたり、調停や裁判で争うことはできません。また既に離婚で紛争状態になっている中に介入することもできません。

一方、弁護士は離婚協議書の作成はもちろん、相手との代理人としての交渉や調停裁判の代理人となることができます。

ここまで書くと、読まれた方は、「じゃあ離婚は弁護士に任せた方がいいじゃないか!」とお思いになると思います。

確かにそう言えなくもないですが、行政書士にお願いするにはそれなりの理由があります。

一番は費用です。弁護士ですと、着手金で20万円~50万円、報酬として(残金として)20万円~50万円の合計50万円~100万円程かかります。

一方、行政書士は合計で数万円程度です。

離婚には合意し、離婚の条件もほとんど決まっている状況ですと、残りは法的に問題のない協議書を作成し、離婚届を出すだけですので、弁護士に依頼するより行政書士に依頼した方が費用が安く済みます。

ですから、離婚をするしないでもめている、離婚は合意したが条件の話し合いをする状態ではない、などの場合は費用はかかりますが弁護士に依頼した方が良いでしょう!

離婚には合意しており、条件でお互い話し合いは出来る状態ではあるという場合には、行政書士へ!といった感じです。

最近は携帯電話でも、その人に合った携帯電話会社やプランで経済的にお得になるようになっています。離婚についても、今のお客様の状態により、弁護士か行政書士か決めて依頼をされるとお得になります。

今日は研修です

今日は、これから神戸商工会議所主催の研修へ行ってまいります。

初夏を感じる暑さですが、研修会場もそれほど遠くはないので、頑張っていってきます!

この研修で得た知識で一人でも多くの皆様のお役にたてたらと思います。

金環日食!

今日は、朝、金環日食が見えましたね!

私の家のベランダからも見えました!!

今度見えるのは300年程度先だそうですので、本当に一生に一度の体験かもしれません。

しかも今は神戸は曇り空。朝だけ天気がいいなんて本当に運が良かったと思います。

皆さんはどうですか??見ましたか?

クーリングオフについて

今回は、皆さんの身近で起こり得るクーリングオフについて簡単にお話します。

まず「クーリングオフ」という言葉は皆さん一度は耳にしたことがあるでしょう!中には実際にクーリングオフをした方もいらっしゃるかもしれません。
ただクーリングオフについては「契約してから8日以内なら解約できる」という知識程度が普通ではないでしょうか?

では、8日以内とはいつが起算日ですか?
契約の日!実は厳密にはこれは間違いです。

クーリングオフの起算日は、クーリングオフを消費者に書面で告げた時が起算日となります。しかも契約書面にクーリングオフができる旨を規定されている文字の大きさ、記載の様式に従って明記されていなければなりません。

ですから契約をしても、クーリングオフができる旨が書いてなければ起算日はありませんので、事実上交付されるまでクーリングオフが可能となります。ですから上記の様に「契約の日から8日というのは厳密には間違いです」と言わせてもらいました。
一度、訪問販売などで何か購入された方は契約書面を見てみてください。赤い字で書いてあると思いますよ^^

で、ここまではいいのですが問題は、ちゃんと契約書面にクーリングオフの記載があった場合で、クーリングオフをするときに、ぎりぎり8日という場合です。

例えば、今日の5月17日に契約し、書面の交付を受けたとします。民法の原則である初日不算入が適用されませんので、今日から数えて8日後、つまり5月24日がクーリングオフができる期限です。

そしてこれも民法の原則である到達主義の例外なのですが、クーリングオフは発信主義をとっています。つまりクーリングオフを発した日を基準にします。

そうすると、いつ発信したのか、が問題になります。それを立証するのは郵便局の消印です。ただ、5月24日の夕方にポストに投函すると、5月25日の消印になり、5月24日に意思表示をしたことの立証が難しくなります。こうなると事業者は、「5月25日はクーリングオフ期間を過ぎていますので解約できません」と主張するかもしれません。
またそれ以前に投函したとしても、「そんな物は届いておりません。」と事業者に言われると立証が困難になります。

そこでこの様なトラブルを防ぐためには、「内容証明郵便」という物を使います。これを使うと、クーリングオフの書面を発した日と、内容が記録に残りますので事業者は逃げられません。ですから、訪問販売での購入には慎重になるべきですが、万が一のときは、確実にクーリングオフが出来るように内容証明郵便でクーりングオフの意思表示をするようにしましょう!

内容証明郵便については、分からなければ法律の専門家に相談した方が良いでしょう。

ということで、まだまだ、
クーリングオフができる物出来ない物とは?
途中まで使ってしまった物のクーリングオフはできるのか?
など疑問点はあると思いますが詳しい内容はここでとします。

病気と一緒で、早期の相談が早期の解決になります。
やっちまった!!思わず買ってしまったっと言う場合はお早めに専門家にご相談を!

化粧品の輸入について

海外では、良質で安価な化粧品が多数存在します。
自ら製造するのではなく、海外で製造し日本で売るだけだと許可なく販売は出来そうなのですが、実は輸入して日本で販売する場合は化粧品の製造販売および製造(包装表示保管区分)の許可が必要です。もしこれを取得せずに日本で販売すると薬事法違反になり、場合によっては逮捕の場合もありますので注意が必要です。

また、許可を取らず輸入手続きをしてしまうと通関で引っかかり結局、多くの無駄な費用を支払わなくてはならなくなります。

もし化粧品の輸入販売をお考えの方がいらっしゃれば、一度、当事務所へご相談ください。

また、許可を取得する前に、輸入代行という方法もあります。商品自体に他社の名称は載ってしまいますが、まずはこの様な輸入代行で日本でのマーケットを確認し、そのうえで許可取得を行い自社名での販売という方法もあります。

当事務所では、そのような化粧品の輸入に関する様々な問題をお客様の立場になりよりよい方法をアドバイスしております。
お気軽にご相談ください。

なお詳しくは、https://www.office-ihara.com/kesyou/をご覧ください。

ゴールデンウィークの間の日

事務所は、カレンダー通り空いてます。

昨日は和歌山県庁、今日は大阪府庁へ行ってきました。歩いていると、サラリーマンと家族連れが混在していて、普通ではあまり感じられない雰囲気でした^^

明日からは、またお休みです!予定は明日の友人との飲み会以外は何もありませんが、ゆっくり過ごしたいと思います。

ゴールデンウィーク明けも当事務所をよろしくお願い致します。