化粧品の許可後について

化粧品を製造したり、輸入したりする際には、化粧品製造販売業又は製造業の許可が必要ということは、今までのブログでも多々お話をさせて頂きました。

そしてこの許可に限らずどの許可も同様ですが、許可を取得する会社様や個人様が自ら申請を行うことは出来なくはありません。許可の種類によっては、我々許可申請等の行政手続きの専門家に依頼することなく申請をするのが一般的となっている許可も多数あります。
しかし許可の中には初めての許可申請では専門家にサポートしてもらわないと、なかなかスムーズに許可申請書が作成できない申請もあります。
果たして化粧品等の薬事の許可申請はどうでしょうか?

私は今まで10年以上薬事の許可申請を行ってきて様々なお客様のサポートを全国で行ってきました。そしてそのほとんどが今から許可を取得したいのでお願いしたい、というものでした。
ただ中には、既に許可申請までお自身で行い、許可を取得したのですが、その後の変更届等々で分からなくなり、、、また、また作成方法を調べ、届書を作成するのが忙しく、弊所へご依頼をされる方もいらっしゃいました。

前者の最初から弊所に許可申請を依頼し、そしてその後の各種届出をご依頼頂く場合は、情報が弊所に残っていますので、比較的スムーズに行えます。一方で後者のように、既に許可をご自身で、又は他の行政書士に依頼して取得された方が、届出のみご依頼される方もいらっしゃいます。もちろん弊所は薬事を専門にしているので、喜んでお受けし届出等を行うのですが、前述の用に許可申請自体を弊所が行っていないため、情報が全くありません。そのため、申請書の控え等を預かれれば良いのですが、そうでない場合(時には許可をした行政書士が控え持ったままの場合もあります。それ以外では、控えを紛失されている会社様もいらっしゃいます)は、まずは記憶をたどってもらって、場合よっては行政へ情報を確認してもらってからでなければ、届書の作成ができません。

以上から化粧品の許可を取得する際には、許可後のことも見据えて申請をされることをお勧めします。

詳細はこちらのサイトをご覧ください。
https://www.office-ihara.com/kesyou/