クーリングオフについて

今回は、皆さんの身近で起こり得るクーリングオフについて簡単にお話します。

まず「クーリングオフ」という言葉は皆さん一度は耳にしたことがあるでしょう!中には実際にクーリングオフをした方もいらっしゃるかもしれません。
ただクーリングオフについては「契約してから8日以内なら解約できる」という知識程度が普通ではないでしょうか?

では、8日以内とはいつが起算日ですか?
契約の日!実は厳密にはこれは間違いです。

クーリングオフの起算日は、クーリングオフを消費者に書面で告げた時が起算日となります。しかも契約書面にクーリングオフができる旨を規定されている文字の大きさ、記載の様式に従って明記されていなければなりません。

ですから契約をしても、クーリングオフができる旨が書いてなければ起算日はありませんので、事実上交付されるまでクーリングオフが可能となります。ですから上記の様に「契約の日から8日というのは厳密には間違いです」と言わせてもらいました。
一度、訪問販売などで何か購入された方は契約書面を見てみてください。赤い字で書いてあると思いますよ^^

で、ここまではいいのですが問題は、ちゃんと契約書面にクーリングオフの記載があった場合で、クーリングオフをするときに、ぎりぎり8日という場合です。

例えば、今日の5月17日に契約し、書面の交付を受けたとします。民法の原則である初日不算入が適用されませんので、今日から数えて8日後、つまり5月24日がクーリングオフができる期限です。

そしてこれも民法の原則である到達主義の例外なのですが、クーリングオフは発信主義をとっています。つまりクーリングオフを発した日を基準にします。

そうすると、いつ発信したのか、が問題になります。それを立証するのは郵便局の消印です。ただ、5月24日の夕方にポストに投函すると、5月25日の消印になり、5月24日に意思表示をしたことの立証が難しくなります。こうなると事業者は、「5月25日はクーリングオフ期間を過ぎていますので解約できません」と主張するかもしれません。
またそれ以前に投函したとしても、「そんな物は届いておりません。」と事業者に言われると立証が困難になります。

そこでこの様なトラブルを防ぐためには、「内容証明郵便」という物を使います。これを使うと、クーリングオフの書面を発した日と、内容が記録に残りますので事業者は逃げられません。ですから、訪問販売での購入には慎重になるべきですが、万が一のときは、確実にクーリングオフが出来るように内容証明郵便でクーりングオフの意思表示をするようにしましょう!

内容証明郵便については、分からなければ法律の専門家に相談した方が良いでしょう。

ということで、まだまだ、
クーリングオフができる物出来ない物とは?
途中まで使ってしまった物のクーリングオフはできるのか?
など疑問点はあると思いますが詳しい内容はここでとします。

病気と一緒で、早期の相談が早期の解決になります。
やっちまった!!思わず買ってしまったっと言う場合はお早めに専門家にご相談を!

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