化粧品の輸入販売について

化粧品という物の定義は、法律で定められております。しかしその法律の文言だけでは、なかなか法律をよく見ている方以外は、はっきりとは分からないと思いますので、簡単にいいますと「肌につけるもので、予防や治療といった効能効果がない物」と言えると思います。

予防や防止となると医薬部外品になる可能性が高く、治療(治る)となると医薬品になることが多くなります。

化粧品はそういう意味ではそれほど人体に影響を与える物ではありません。しかし、全く影響がないかというとそうではなく、そうい意味からも化粧品を販売する場合は許可が必要です。

つまり海外から化粧品(例えば化粧水、クリーム、マニキュア、シャンプー、リンス、ボディーオイルなど)を輸入して販売しようとすると「許可」が必要です。

この許可ですが取得しようとすると、薬剤師又は「化学」の専門家を雇用しなければなりません。これが、なかなか難しく、人がいないというのもありますが、人件費がかかるので少量の化粧品や、利益の低い化粧品の販売となると経費の方が多くかかり結局販売は断念しなければならないこと多くあります。

では、少量や利益の低い化粧品は全く販売することが不可能か?というと、そうではなく「輸入代行会社」(化粧品の許可を取得している会社)を利用し販売するという方法があります。この方法で販売すると、許可は取得する必要がありませんので、経費が安くつく場合があります。

弊所では、化粧品の販売の許可申請の代行を専門に行っていますが、化粧品の輸入代行会社も運営しております。

そういうことから、お客様が化粧品を輸入販売する場合には許可を取って製造販売する方がお得か、それとも輸入代行を利用し販売する方がお得かということを総合的に判断しアドバイスさせて頂いております。

ぜひ海外の化粧品を国内で輸入販売されたいという方は一度弊所へご相談頂ければと思います。

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