夜の世界・・・

最近、ニュースでガールズバーの無許可営業の取り締まりが多発しています。
私の知る限りでは、ほとんどが飲食店の営業許可を取得せず無許可で営業して逮捕。または、18歳未満の未成年を働かせて逮捕。ということが多いように思います。

しかし現在は、厳密に言うとガールズバーは、ほとんどが風営法違反の様に思います。というのは、以前はカウンター越しにお酒を提供する行為は、たとえそれが「接待」に当たってもカウンターがあればということで風営法には当たらないとされていました。しかし今は風営法の改正により、たとえカウンターがあっても「接待」に当たる行為をする場合には風営法の許可が必要となったからです。

ちなみに「接待」に当たるか当らないかの基準は・・・

1.特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。

2.これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらないとされています。

ただほとんどのスナックやガールズバーでは風営法の許可をとっていません。これは、上記で言う1の「接待」に当たる行為はしていないと主張し風営法の許可は必要ないと主張するからだと思います。いわゆる抜け穴ですね・・・

夜の世界ってほんと難しいですよね!法律→抜け穴→法律改正→抜け穴・・・いたちごっこです。

一方、風営法と言えば、普通の人がすぐ思いつくのが「性風俗です」これには、店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業というのが大きく2つあります。
店舗型性風俗特殊営業は、いわゆるソープといわれる性風俗店です。無店舗型性風俗特殊営業はデリバリーヘルスと呼ばれる物です。

店舗型性風俗特殊営業は禁止区域が厳しく規制され、兵庫県の条例では有名な福原など特定の場所でしか営業ができなくなっており、新規に店舗型性風俗特殊営業いわゆるソープ店を出店することは、ほぼできません。

無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリバリーヘルスは店舗がありませんので、禁止行為は、18歳未満の従業員の雇用は禁止という程度です。
では、いわゆる本番行為(性行為)は風営法で禁止されているかというと、実は禁止はされていません。

しかし、売春防止法で「性行為」を要件として、売春の勧誘、斡旋、売春をさせる契約、業として売春をさせる行為(管理売春)などは刑罰の対象となります。
ちなみに性交類似行為は売春防止法でも禁止されておりませんので風営法の許可をとり法を遵守していれば問題ありません。

ここで疑問になるのが、ソープ店では本番行為をしているではないか?ということです。
これはどういう解釈かというと、ソープ店は単に個室浴場を個人事業主のソープ嬢に貸しているに過ぎず、その中でどのような行為をするかは個人事業主の女性の判断でありソープ店はしらないという解釈だと思います。つまり性類似行為はしているかもしれませんが、性行為はしていないはずですよ!ということですね!
ですから、実際に本番行為を行っている現場を捉えられるとソープ嬢およびお客は逮捕です。しかし現実的にはその最中を捉えるのは難しいですけどね!
同じように無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリバリーヘルスは、営業主が女性を派遣するのですから性行為をさせると管理売春になり売春防止法に違反します。ですから建前上、性交類似行為のみです、といっています。ただ性交類似行為のみといっても、行為を行うのは自宅やホテルですから性行為を行っていても、その瞬間を捉えるのは、まず無理でしょう。

という理屈で、現在の日本の性風俗業界は営業を行っています。

なんか本当に夜の世界は、法律の抜け穴をくぐって営業をしていると言った感じですね!

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