遺言書は救いの書です・・・

相続のお話第2弾を書きます。

GWで帰省をした時に、相続の話をされたりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?「誰に、何を相続する」「おまえには相続させない」など・・・

基本は、相続は法定相続人が法定相続分で相続されます。しかし、法定相続人は、法律が(勝手に)決めた相続です。ある意味、相続させたくない相続人や、場合によっては、1度も会ったことのない親族がいたりすると、その人にも相続されたりします。その結果、本当に世話になった親族(相続人)には、あまり相続分(相続財産)が行かないなどの可能性が出てきます。

そうなると、時には、相続が開始されてから、いわゆる「骨肉の争い」が起こる場合があります。いままで1度も親族の集まりに参加したこともないのに、相続となると突然現れて、相続財産だけ持っていく・・・、当然といえば当然に争いになります。

そこで、そうならないための法律上の強力なものが「遺言書」です。遺留分(最低限の相続分)を除けば、ほとんど被相続人の意思が反映されるものです。これがあるだけで、無駄な争いが避けられる場合が多々あります。なんとなく縁起でもないとか、書くなんてもう死期が近い感じで嫌だ!という方も多いですが、争いが起こってからでは遅いのです。ぜひ、一度書いてみてください。

さらに詳しくは、また後ほど、書きます・・・

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