コロナウィルスと殺菌消毒薬について

とても久しぶりとなりました。約1か月ぶりのブログです。
この1か月は、コロナウィルスのことで日本中が大変でした。今もコロナウィルスを抑え込むために様々な対策を政府は打ち出していますね。対策が遅かった、意味がない・・・などなど色々な報道がされていますが、こればっかりはいつかコロナウィルスが収束するまでは正解は分かりませんね。

さて弊所は化粧品や医薬部外品の製造販売業、製造業の許可申請を中心に薬事に関することを中心に業務を行っている関係でしょうか・・、最近、殺菌消毒効果のある商品を製造販売したいという問い合わせが増えております。
まず「殺菌・消毒」を行う製品は、医薬部外品以上となります。以上というのは、医薬品もあるということです。化粧品には該当しません。
そして、ネット上にチラホラ見かける手指の洗浄の効能を表現している製品で医薬品でも医薬部外品でもなさそうな(商品を購入していないのであくまで推測です)製品を見かけます。
もし、化粧品又は雑品として販売されているのでしたら、要注意です。場合によっては医薬品医療機器等法違反ということになります。この法律、あまり聞きなれないと思いますが、実は危険ドラッグを取り締まる法律で逮捕もあり得る法律なのです。

いま、殺菌消毒薬等々足りなく、この時期に・・・とどうしても商売を考えがちですが、十分関係法令を読み込んでから製造販売を行っていただきたいと思います。