化粧品の品質管理業務(GQP)

化粧品の製造販売業の許可を取得しようとする際には、要件(許可の条件)に品質管理業務手順書を備える必要があります。
この手順書はモデル手順書というものがあり、それを使えば一応、手順書を備えることは出来るかも分かりません(そのままコピーでは不可です)。しかし内容を把握することは果たして出来るか?という言うと、おそらくほとんどの方が理解はあまりできておらず「とりあえず作りました」という状況の方が多いように思います。

そしてモデル手順書で運よく許可が下りると、ほっとしてしまい、手順書のことなどすっかり忘れ、雑貨を販売するような感覚で化粧品を製造販売されている方が少なからず見受けられます。

もし理解せず、ただ手順書があるだけ(最悪の場合は、手順書すら紛失しているということもあります)という場合は、一日も早く、再度、手順書をよく読み、勉強して理解してください。そうでなければ、大変なことになります。

例えば、教科書だけ揃えて、中身は理解していないっていうお子様がいれば「それはだめだよ」と注意しますよね!これと同じです。

そして理解して、しっかりと手順書通りの記録を残しているかどうかが分かるのが、許可取得後の更新時です。ここで各都道府県の調査担当者が立ち入り調査を行い、不備が見つかります。多少の不備であれば、まだ「以後、改善しましょう」という程度で終わりますが、何も記録がないとなると、どうなるのでしょうか?私はそのような会社の処分を見たことがありませんが、おそらく相当厳しい処分になるかと思います。

よって許可後の運用をしっかりとしないと、行政からの処分はもちろん、消費者に健康被害を及ぼすようなことがあったりした場合に、それを早急に防止できず、とんでもない被害の拡大などが起きてしまうと、会社自体の存続にも影響します。

せっかく頑張って取得した許可です。もし今、もう一度しっかりと手順書の中身を理解し、法令遵守を徹底したいという方は、弊所にお気軽にお問い合わせください。
弊所ではあらゆる手順書を過去見てきており、全国の多くの製造販売業者様へ内容のご理解が出来るようにアドバイスをして参りました。お困りであれば、ぜひ弊所をご利用ください。

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