10月1日は法の日

10月1日は、法の日とされています。「法の日」は国民の皆様に,法の役割や重要性について考えていただくきっかけとなるように設けられました。

行政書士も、法律家と呼ばれいますので、この「法の日」とは関係が深い物があります。
弁護士、司法書士、行政書士・・・10月1日は法律家が、国民の皆様に法を少しでも考えて頂けるように頑張ります。

ちなみ10月1日の神戸新聞に私の事務所が載ります・・・良かったら見てください^^(名前だけですけど・・・)

書面に残すことの大切さ(行政書士の役割)

我々行政書士は、書類作成のプロです。様々なお客様の権利義務を守るために、日々色々な書類を作成しています。
そして作成する具体的な内容としては、今後のトラブルが起きないように、万が一トラブルが起きても大きなトラブルにならない為に、という内容です。医療でいえば、インフルエンザワクチンを打つ仕事のようなものでしょうか・・・

一方、弁護士は、もちろん前記のような書類作成もしますが、どちらかと言えば、一旦紛争になった物を解決に導く様々な業務を行っています。これも医療で言うと、診断し処方し薬を出したり、手術をする仕事とでもいえるでしょうか・・・

以上のことから、より多くの国民が自分の権利義務を守るための書類を作成してると、弁護士にかかわることは少なくなりますし、法廷紛争というつらい経験をすることも少なくなります。しかし、「分かってはいるが、なかなか・・・」というのが現実で、「書類に残さなくても・・、そこまでしなくても・・・」っというの人がほとんどです。

そこで今日は先日ラジオでニュースになっていたことを紹介します。数字ははっきり覚えていませんので間違っているかもわかりませんが内容は以下の様な事です。

ある美容院に、グル―ポンという会社の営業マンが来ました。

その営業マンは「このクーポン券を1500枚発行して、クーポン券を持っている人には通常の12000円の代金を2980円にしましょう」と言いました。

美容院側は、「そんな1500枚も発行して1500人も美容院にお客様が来たら他のお客様に迷惑がかかるから無理です」

そうすると営業マンは「そんな1500人も来ませんよ!よく来て2割程度、せいぜい300人程度ですよ」

そこで美容院側は「じゃあ・・・お願いします・・」

ということで契約。ところが、実際は1500人ほとんどのお客様が来店し、その結果、常連のお客さまなどの予約が入れられず1700万円の損失となりました。

当然美容院側は怒ります。「話が違うじゃないか!大赤字だ!損害を賠償しろ!」

裁判となりました。結果は、美容院側の敗訴、グル―ポンの勝訴となりました。敗訴の理由は、営業マンが「そんな1500人も来ませんよ!よく来て2割程度、せいぜい300人程度ですよ」と言った証拠がない、との理由で美容院側の主張を認めなかったそうです。

もし契約の時に、営業マンの言ったことを書面で残していたならば・・・どうなっていたでしょうか?

まず裁判沙汰にはならなかったかもしれませんし、なったとしても敗訴とはならなかったかもわかりません。
どちらにせよ、ここまで大きくはならなかったでしょう!

このように、仕事の現場や日々の生活において、書面を残しておくことで、大きなトラブルや大きな損失から守られることが多々あります。どうしても、「まあまあ・・・」とか「書面なんか作ると相手を疑っているようで、心象が悪いから・・・」という気持ちにはなりがちですが、一旦トラブルになると関係は、お互い悪くなります。お互いの為にも、大切なことは必ず書面で残すようにしましょう!

というお話でした・・・^^

もう9月・・・

もう9月に入り、5日経過しました。

夏休みも終わり、学生たちは新学期を迎えているようですね!

早いですねえ。あと1ヶ月もすると本格的に秋を感じる季節になるなんて・・・。

1日1日を大切に過ごさなければなりませんね

薬事法の難しさ

先日、夏風邪をひき、治ったと思ったらまた体調を崩し・・・なかなか治らなかったのですが、ようやく完治してきたようです。

夏風邪は、ほんとしつこいようなので気をつけなければ!

さて表題にもありますが、薬事法はとっても難しい法律です。私の事務所は、化粧品や医薬部外品、医療機器の製販業や製造業の許可申請を代行しておりますが、つくづく難しさを痛感します。

というのは、薬事法には薬事法施行規則、薬事法施行令、各種省令、通達などが絡み合っており、また薬事という専門的な知識も必要という大変ややこしい内容となっております。このすべての法律などを網羅しないと、許可は取れても運用ができない。そもそも許可が取れない・・・ということになってしまいます。

今は不景気で許可申請も自社で行う、または自分で行うという会社や個人事業主の方が多くなってはいますが、この薬事に関する許可だけは、素人が手を出すと、とんでもない痛い目に合うか、とんでもない労力と時間を費やすか、という結果になってしまいます。

できれば費用はかかりますが、専門家に相談し時間と労力の無駄をなくすようにすることをお勧めします。

追伸:医薬部外品や医療機器は、さらに承認申請も必要です。これは厚生労働省(PMDA)に提出しますが、最低でも半年。長ければ1年以上かかります。そして、医療機器に関してクラスによってはQMS省令の認証の必要も生じ、このQMS省令認証に関してはクラスにより認証機関であったり、都道府県であったりとややこしいです。

夏期休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて弊所の下記休業のお知らせを申し上げます。

<夏期休業期間>
8月15日(水)~16日(木)
8月17日(金)より通常通り業務を行っております。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解をお願い申し上げます。

なお、夏期休業期間中も転送電話にはなりますが、受け付けは行っております。
面会予約や急なお問い合わせは、メールまたはお電話にてご連絡致しますようお願い申しあげます。

夏風邪をひいてしまいました・・・

先日、寝る前に扇風機とエアコンを付け、消そうと思ったのですが気づいたら寝てしまい朝方、「寒ぅ~」っておもって起きてすぐにエアコンを消し、窓を開け、再度寝たのですが、その次の日辺りから、「あれ?のどがイガイガするなあ・・・」と思い、さらに次の日には完全にのどが腫れて痛くなり、その次の日には熱が出て、今日はロキソニンを飲み、なんか強力そうな栄養ドリンクを飲み、なんとか1日をやり過ごしています。

明日には治りそうな雰囲気ですが、分かりません。

みなさん、夜は暑くて寝苦しいですがエアコンは、気を付けて使いましょうね!熱中症もこわいですから、エアコンは必要な場合もあるかと思いますが、28度から29度ぐらいの風量弱で直接体に当たらないようにして、寝ましょう!

ではまた!

暑い・・・

暑いですねえ!外にちょっと出るだけでクラクラするぐらいの暑さです。去年までは、半袖に一応ネクタイをしていましたが今年は完全なクールビズでネクタイもしなくなりました。

ネクタイぐらいで・・・と去年までは思っていましたが、ネクタイって意外と暑いんですね!

さて今年の阪神ですが、弱い・・・弱すぎます。なんか見ていると選手のやる気があまり感じられないように思いますが皆さんはどう思いますか?ここ最近は連勝していますので、この勢いで何とか頑張ってほしいです。

明日は朝から大阪へ出張です。熱中症にならないように注意しながら行ってきます!

なんか、本当に取りとめのない内容になってしまいましたが、またブログ更新します。

血液検査!

先日、血液検査を受けてきました。お酒が好きなので肝臓の数値が気になったのですが、結果は、中性脂肪とコレステロールの数値が少し高いというだけで、特に問題はありませんでした。

良かった・・・

これでまたお酒が心置きなく飲める・・・なんて思ったらだめですよね^^

しかし、中性脂肪とコレステロールが高いということは血液が脂っこいということかぁ・・・毎日スーパーの脂っこい惣菜ばかり食べているからかな??このままいくと、高脂血症、高血圧となってしまう!気を付けよう!

夜の世界・・・

最近、ニュースでガールズバーの無許可営業の取り締まりが多発しています。
私の知る限りでは、ほとんどが飲食店の営業許可を取得せず無許可で営業して逮捕。または、18歳未満の未成年を働かせて逮捕。ということが多いように思います。

しかし現在は、厳密に言うとガールズバーは、ほとんどが風営法違反の様に思います。というのは、以前はカウンター越しにお酒を提供する行為は、たとえそれが「接待」に当たってもカウンターがあればということで風営法には当たらないとされていました。しかし今は風営法の改正により、たとえカウンターがあっても「接待」に当たる行為をする場合には風営法の許可が必要となったからです。

ちなみに「接待」に当たるか当らないかの基準は・・・

1.特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。

2.これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらないとされています。

ただほとんどのスナックやガールズバーでは風営法の許可をとっていません。これは、上記で言う1の「接待」に当たる行為はしていないと主張し風営法の許可は必要ないと主張するからだと思います。いわゆる抜け穴ですね・・・

夜の世界ってほんと難しいですよね!法律→抜け穴→法律改正→抜け穴・・・いたちごっこです。

一方、風営法と言えば、普通の人がすぐ思いつくのが「性風俗です」これには、店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業というのが大きく2つあります。
店舗型性風俗特殊営業は、いわゆるソープといわれる性風俗店です。無店舗型性風俗特殊営業はデリバリーヘルスと呼ばれる物です。

店舗型性風俗特殊営業は禁止区域が厳しく規制され、兵庫県の条例では有名な福原など特定の場所でしか営業ができなくなっており、新規に店舗型性風俗特殊営業いわゆるソープ店を出店することは、ほぼできません。

無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリバリーヘルスは店舗がありませんので、禁止行為は、18歳未満の従業員の雇用は禁止という程度です。
では、いわゆる本番行為(性行為)は風営法で禁止されているかというと、実は禁止はされていません。

しかし、売春防止法で「性行為」を要件として、売春の勧誘、斡旋、売春をさせる契約、業として売春をさせる行為(管理売春)などは刑罰の対象となります。
ちなみに性交類似行為は売春防止法でも禁止されておりませんので風営法の許可をとり法を遵守していれば問題ありません。

ここで疑問になるのが、ソープ店では本番行為をしているではないか?ということです。
これはどういう解釈かというと、ソープ店は単に個室浴場を個人事業主のソープ嬢に貸しているに過ぎず、その中でどのような行為をするかは個人事業主の女性の判断でありソープ店はしらないという解釈だと思います。つまり性類似行為はしているかもしれませんが、性行為はしていないはずですよ!ということですね!
ですから、実際に本番行為を行っている現場を捉えられるとソープ嬢およびお客は逮捕です。しかし現実的にはその最中を捉えるのは難しいですけどね!
同じように無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリバリーヘルスは、営業主が女性を派遣するのですから性行為をさせると管理売春になり売春防止法に違反します。ですから建前上、性交類似行為のみです、といっています。ただ性交類似行為のみといっても、行為を行うのは自宅やホテルですから性行為を行っていても、その瞬間を捉えるのは、まず無理でしょう。

という理屈で、現在の日本の性風俗業界は営業を行っています。

なんか本当に夜の世界は、法律の抜け穴をくぐって営業をしていると言った感じですね!

阪神弱いですねえ・・・

今年の阪神は弱いですね・・・一昔前の暗黒の時代に逆戻りになりそうです。

和田監督!なんとかお願いします!^^

さて今日の業務は終了です。明日は、大阪へ出張です。暑そうなので、明日からは半袖にして電車で行こうと思います。
毎年そうですが、半袖になると始めのうちは、なんか落ち着きません。何か物足りないような、何かを着忘れているような感じです。

反対に長袖になるときは、何も感じないのですが・・・

皆さんはどうですか??