書面に残すことの大切さ(行政書士の役割)

我々行政書士は、書類作成のプロです。様々なお客様の権利義務を守るために、日々色々な書類を作成しています。
そして作成する具体的な内容としては、今後のトラブルが起きないように、万が一トラブルが起きても大きなトラブルにならない為に、という内容です。医療でいえば、インフルエンザワクチンを打つ仕事のようなものでしょうか・・・

一方、弁護士は、もちろん前記のような書類作成もしますが、どちらかと言えば、一旦紛争になった物を解決に導く様々な業務を行っています。これも医療で言うと、診断し処方し薬を出したり、手術をする仕事とでもいえるでしょうか・・・

以上のことから、より多くの国民が自分の権利義務を守るための書類を作成してると、弁護士にかかわることは少なくなりますし、法廷紛争というつらい経験をすることも少なくなります。しかし、「分かってはいるが、なかなか・・・」というのが現実で、「書類に残さなくても・・、そこまでしなくても・・・」っというの人がほとんどです。

そこで今日は先日ラジオでニュースになっていたことを紹介します。数字ははっきり覚えていませんので間違っているかもわかりませんが内容は以下の様な事です。

ある美容院に、グル―ポンという会社の営業マンが来ました。

その営業マンは「このクーポン券を1500枚発行して、クーポン券を持っている人には通常の12000円の代金を2980円にしましょう」と言いました。

美容院側は、「そんな1500枚も発行して1500人も美容院にお客様が来たら他のお客様に迷惑がかかるから無理です」

そうすると営業マンは「そんな1500人も来ませんよ!よく来て2割程度、せいぜい300人程度ですよ

そこで美容院側は「じゃあ・・・お願いします・・」

ということで契約。ところが、実際は1500人ほとんどのお客様が来店し、その結果、常連のお客さまなどの予約が入れられず1700万円の損失となりました。

当然美容院側は怒ります。「話が違うじゃないか!大赤字だ!損害を賠償しろ!」

裁判となりました。結果は、美容院側の敗訴、グル―ポンの勝訴となりました。敗訴の理由は、営業マンが「そんな1500人も来ませんよ!よく来て2割程度、せいぜい300人程度ですよ」と言った証拠がない、との理由で美容院側の主張を認めなかったそうです。

もし契約の時に、営業マンの言ったことを書面で残していたならば・・・どうなっていたでしょうか?

まず裁判沙汰にはならなかったかもしれませんし、なったとしても敗訴とはならなかったかもわかりません。
どちらにせよ、ここまで大きくはならなかったでしょう!

このように、仕事の現場や日々の生活において、書面を残しておくことで、大きなトラブルや大きな損失から守られることが多々あります。どうしても、「まあまあ・・・」とか「書面なんか作ると相手を疑っているようで、心象が悪いから・・・」という気持ちにはなりがちですが、一旦トラブルになると関係は、お互い悪くなります。お互いの為にも、大切なことは必ず書面で残すようにしましょう!

というお話でした・・・^^

コメントを残す