特定行政書士

行政書士法が改正されて(平成26年6月27日公布)、行政不服審査法の代理権が付与されることになりました。
これだけを聞くと、何のことか分からない方も多いと思います。
これは、許可申請をし、不許可となった場合に、その不許可について不服がある場合に審査庁(行政)に不服申立が出来ます。ただ今までは、行政書士はこれについて代理権がありませんでした。よって、行政書士が許可申請をし、不許可となり依頼人が不服申し立てをしようと思うと、ご自分で行うか弁護士に依頼するしかありませんでした。

しかし、一定の研修を修了し、考査(試験)に合格した特定行政書士はこの不服申し立ての代理人となることが出来るようになったのです。ただ、全ての申し立ての代理人になることができるかというと、そうではなくある程度限定的なものとなっています。

ですから、もし不服申立がしたいと思った場合は、特定行政書士事務所へ確認を行ってください。まだ特定行政書士事務所は兵庫県内で140人程度です。兵庫県の行政書士の数が1800人程度ですから8%程度です。見つけるのが難しいかも分かりませんが、是非、一度特定行政書士事務所へご相談ください。

また、許可申請を行う場合は特定行政書士事務所をお選び頂くと、万が一の場合も一貫して依頼ができ、お客様の不要な負担(今までの許可申請の経緯を再度説明をする必要がありません)も減るかと思います。

もちろん、不服申し立てをせず、いきなり行政事件訴訟法に基づき訴訟を起こすという方法もあります。(訴訟の場合は代理権は弁護士のみです)これは各事案、各依頼人によってどちらを選ぶ方がメリットがあるのか?またデメリットがあるのか?これは特定行政書士は研修と考査で徹底的に叩き込まれています。ですから、その選択に迷われている方もご相談頂ければ、特定行政書士は、メリット・デメリットを分かりやすく教えてくれるはずです。それをお聞きになり、お客様自身でお選び頂ければと思います。

そしてなにより今回の改正は、行政書士が争いになっている事案に代理権の付与がなされたことに大きな意義があるかと思います。行政書士会は、特定行政書士にこれからの行政書士の業務拡大にかなり期待をしております。これを第一歩として、私も更なる業務拡大に繋がるように期待しております。

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