化粧品を輸入して日本で販売するには・・・

海外から化粧品を輸入して日本で販売したいというお問い合わせを多く頂いております。まずは弊所へお問い合わせを頂き、誠にありがとうございます。

化粧品を輸入して日本で販売をしようとすると許可が必要です。これは「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」(他社で日本語ラベルの貼り付けや保管等を委託する場合は必要ありません)です。

そしてこの許可を取得するには以下のいずれかの条件を満たした方がいらっしゃらなければ許可の取得はできません
1.薬剤師
2.高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
3.高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者

実は「4」という、いわゆる「その他」のような条件もありますが、これは主に海外での「2」に該当するような学校を卒業された方となります。

多くのお問い合わせを頂くことは大変うれしいのですが、この資格をお持ちでない場合が多く、お伝えすると驚かれることがあります。

ご相談を頂く前にご確認をして頂きますようお願い申し上げます。