偽装離婚??

借金から逃れるため、または、生活保護金を受給するための方便として、離婚をした場合、つまり、離婚届を役所に提出するだけで、実態は、婚姻時と何ら変わらず生活をしていた場合、この離婚は有効か否か?

皆様、どうでしょうか?

以下少し難しい内容になりますが、これについては、学説が別れており、婚姻関係を解消する意思で離婚が成立する実質的意思説と、離婚の届出をして法律上の婚姻関係を解消するという形式的意思説とに分かれております。

そして、判例は形式的意思説を採用しており、その判例を基準に判断すると今回の場合は有効に離婚は成立し得るということになります。つまり、偽装離婚(?)は出来るということになりますね!!

しかし、できればこの様なことは避けたいものですよね。

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