私は、仕事柄、都道府県庁に許可申請を出しに行くことが多くあります。
そこでいつも思うことが、行政の裁量権についてです。
法律は、すべての規制を具体的にはできません。そのため、ある程度を行政機関の判断に委ねなければいけません。これは、理解できますが、この裁量が都道府県や担当者によって違うことに疑問を感じます。
条例で都道府県別に決まっているなら分かりますが、私が専門にしている薬事法に関する化粧品や医薬部外品の許可は、条例ではなく法律や規則や命令または厚労省通知であり、条例ではきめられていません。
つまり、全国共通の審査基準で判断されなければならないと思います。
都道府県なら、まだしも担当者によって判断の審査基準が変わるのは如何なものかと疑問を感じてしまいます‥