離婚が出来る?出来ない?

私の事務所は、神戸離婚サポート事務所というサイトにて離婚協議書の作成やその相談をお受けしています。

そして電話での問い合わせで時々、「離婚が出来るかどうか教えてほしいのですが・・・」という問い合わせがあります。

もちろんこれは行政書士の業務である離婚協議書の作成相談からは離れますので、そう言われたときは相談をお受けしておりません。

「離婚が出来るかどうか?」これは確かに悩まれている方は少なくないと思います。

この答えは、「協議離婚なら、相手が離婚に同意すればできます。同意しなければできません」です。

おそらくこの質問をされる方は、裁判離婚と勘違いされているのではないかと思います。良くテレビで放送されていますからね!

裁判離婚では、1.不貞行為 2、悪意の遺棄 3、3年以上の生死不明 4、回復の見込みのない強度の精神病 5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由 で基本的には判決が下されます。

ただし上記の理由があったとしても諸々の事情を考慮して婚姻を継続した方が良いと裁判官が判断すれば離婚判決は得られません。

つまり、協議離婚では強制的な離婚はできません。そして裁判による離婚は上記の理由と諸々の事情を考慮して離婚が妥当と考えられた場合に強制的に離婚が出来ます。

ですから、強制的に離婚が出来るかどうかは裁判でしか判断できませんから、離婚が出来るかどうかの質問は裁判のスペシャリストである弁護士に聞くのなら裁判での結果を想定して、ある程度の回答が得られるかもしれませんが、協議離婚の離婚協議書の作成を専門にしている行政書士に質問をしても、分かりませんとしかお答えできません。

相手が離婚に同意せず調停や裁判までお考えであるなら弁護士へ、相手が離婚に同意し離婚時または離婚後の条件について不明があり協議書を作成されるのであれば行政書士へ、という事務所の選択となります。 

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