敷金の返還請求と建物の明渡しは同時履行??

昨日に続き、今日も車に乗って移動中の出来事となってしまいますが、今日、車で走っていると、前の車のナンバーが「岩手」ナンバーでした。そして、後ろにはスタッドレスタイヤらしきタイヤが積まれておりました。わたしも、数年前に岩手から神戸に帰ってきたので、なんとなく昔の自分と重ね合わされて懐かしく思いました。また、ニトリの大きな袋を持ちながらバイクでワンルームマンションの駐輪場に入っていく人も見ました。ほんとうに引っ越しの季節だなあ・・・と思います。しかし、なんとなく今年は多いような気がします。皆さんのお住みの周りではどうですか?例年より引っ越しが多くありませんか?

さて、引っ越しというと「敷金」の問題が多発します。そこで今日は表題の敷金返還請求と建物明渡請求が同時履行の関係に立つかをお話ししたいと思います。つまり、敷金を返してもらうまでは明け渡ししないよ~!っていえるかどうかということです。

敷金は場合によっては返ってきますから、引っ越しというお金の入用の時はぜひとも欲しいものですよね!ですから、きれいに使っていて、必ず敷金が返ってくるはずだ!!という場合は、敷金を返してもらうまでは明け渡ししないよ~!って言いたくなると思います。

しかし!!実は、敷金返還請求と建物明渡請求は同時履行の関係には立たず、明け渡しが先履行なのです。つまり、明け渡しをした後に、敷金が返ってきます。ですから結論として、敷金を返してもらうまでは明け渡ししないよ~!と言うことはできないということです。

ただ、ちゃんときれいに使っていたのに、敷金が全く返ってこない。など、おかしいとお思いになる場合は、敷金が返ってくる場合があります。まずは、専門家にご相談ください。当事務所でも、敷金返還請求書の作成を行っております。気になることがあれば、ご連絡ください。

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