医薬品卸売業、医薬品店舗販売業について

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器は自由に販売(輸入販売や製造販売ではなく、小売り又は卸売りのみ。以下同様。)が出来るものとできないものがあります。

医療機器はクラス分類があり、クラスにより許可が必要であったり、届出のみ又は自由に販売できるものがあります。クラス分類については今回のお話から離れますので、今回は割愛します。

そして医薬部外品、化粧品。これは販売は自由にできます。

一方で医薬品は無許可で販売をすると薬機法違反となります。間違うことが多いのが消化薬も製品によっては医薬部外品であることから、単純に「あ、許可なく胃薬を売っている!よし、うちも胃薬を売ろう!」と考えると、胃薬の中には医薬品も多くあり、間違って医薬品の胃薬を無許可販売となってしまう場合があります(その前に仕入れ先から許可証の提示を求められるので実際は、こんなことは皆無だと思いますが・・)。ご注意ください。

さて、それでは医薬品を合法的に販売するにはどのような許可が必要なのでしょうか?
それは表題のとおりです。しかしこの2つの許可、販売先が違います。間違った許可を取得してしまわないように注意しましょう!間違えると、これも薬機法違反となりますからご注意ください。

まず医薬品卸売業(医薬品販売業)の許可は、卸売りですから、病院、診療所、薬局、ドラッグストアーなどの専門家のいる相手に販売する許可です。

一方で、医薬品店舗販売業は、一般消費者へ販売をする許可です。いわゆるドラッグストアーです。これは例えインターネットだけでしか販売しないと言っても薬剤師(又は登録販売者)を設置した店舗を持たなくてはなりません。そして店頭でも購入が出来るようにしなければなりません。インターネット販売はあくまで店舗で販売している商品を補助的にインターネット通販でも販売が出来るようなもので、原則は店舗での販売ということから、店舗を持つ必要があります。

そして今回表題には書かなかったのですが薬局の許可もあります。「薬局?ドラッグストアーと違うの?」そう思われて意味が分からなくなる方もいらっしゃるかと思います。我々日常生活では「ちょっと頭が痛いから薬局で鎮痛剤を買ってくる」などと言い、ドラッグストアーに言ったりするので名称が混同していて、ややこしくなっています。これには理由があり、以前はドラッグストアーでも看板に「〇〇薬局」と書いて、店舗販売業を行っていたからではないでしょか?
今はドラッグストアー(店舗販売業)の許可だけでは、「薬局」という看板は出せません。

では薬局って何?となりますが、薬局は調剤薬局です。病院や診療所等に行き、処方箋をもらい薬を調剤してもらう所です。ここが「薬局」と言われるところです。

ややこしいですよね!許可要件も複雑なものであるため、もし医薬品を販売したいという場合は、専門の行政書士事務所などに一度ご相談されることをお勧めします。弊所も薬事専門の行政書士事務所ですので、もしお困りであれば遠慮なくご相談ください。

詳細はこちらのサイトをご覧ください。
https://www.office-ihara.com/kesyou/