研修による休業のご案内

平素は、当事務所に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

この度、行政書士集中研修のため下記の日時において臨時休業といたします。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、転送電話にて受け付けは行っておりますが、研修中はご対応ができないため、折り返しのお電話になることとなります。(当日中には折り返しお電話いたします)

7月3日(金)10:00~15:20

7月7日(火)10:00~15:20

7月10日(金)10:00~16:30

7月14日(火)10:00~16:30

以上

梅雨入りです!

近畿も梅雨入りしましたね!

嫌なじめじめした季節ではありますが、これを乗り越えると楽しみな夏がやってきますね。
皆様は、今年の夏のご予定はいかがでしょうか?

さて、行政書士には、通常の行政書士と、一定の講習を受け試験に合格した入国管理局での手続きの代理権を持つ申請取次行政書士という行政書士がいます。ちなみ私は、申請取次行政書士です。
今までは、普通の行政書士とこの申請取次行政書士の2つの行政書士がいました。

ところがこの度、行政書士法が改正され特定行政書士という行政書士が追加されました。
この特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類にかかる許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きの代理権を持つ行政書士です。今までは、弁護士法で出来なかった、紛争性を有する事案における手続きについて書類の作成を行い、またその手続きの代理を業とすることができるようになったわけです。
これは、行政書士制度の大きな変化であり、これからの行政書士の業務の幅を拡大する大きな第一歩ではないかと思います。

今後も、さらなる行政書士制度の拡大に期待しているところです。

ゴールデンウィークが終わりました

ゴールデンウィークも終わりましたね!
中には、先週の木曜日と金曜日は仕事でした、って方もおられると思いますが、今日からは、ほとんどすべての方が仕事ではなかったでしょうか?

長年お勤めの方でも、連休明けの仕事は体がまだ慣れていなく、ぼーっしたりしていませんでしたか?

ただ、今年の四月から社会人という新社会人の方は、かなりつらかった方も多かったのではないでしょうか?いわゆる五月病というやつです・・・

いま、もし新社会人の方で、「もう会社に行くのが嫌だ・・」とか「もう辞めようかな・・・」なんて思っている方!もう少し我慢してみてください。今、会社で働かれている先輩方は、ほとんどみなさん、このつらい時期を乗り越えて働かれています。
社会人をしていると、必ず一度や二度は「辞めたい」と思う時があると思いますが、次のステップへ進むための前向きの退職ならよいのですが、ただ単に、「こんな仕事のつもりではなかった」「もっと楽な仕事があるはずだ」なんていう、後ろ向きな辞め方をすると、次に進めません。
もし今、そう思われている方がいらっしゃれば「今が踏ん張り時だ!」と自分に言い聞かせて、もう少し頑張ってみてください。
続けていれば、必ず、良い時も来ます!

偉そうなことを申しましたが、一つの参考にしてみてください。

さて、当事務所では離婚相談が大変多く入っております。行政書士事務所ですから、基本は離婚協議書の作成のための相談なのですが、時には、カウンセリング的な離婚相談もあります。
当事務所では、このようなカウンセリング的な離婚相談も多く受けており、遠慮なくご相談ください。

離婚は、家庭内のことであり、なかなか他人に相談はしづらいものです。親族の中に専門家がいれば、その親族に相談するのがよいのですが、いない場合は、結局、「多分、こうだ」「おそらく、こうだ」などの曖昧な内容に終始し、結局、何も進まない・・・ということも多くあります。

専門家に相談するのが一番!ではありますが、当事務所は、弁護士事務所と違いお客様の代理人として相手方と交渉はできません。
もうお金をかけてもいいから、弁護士に丸投げ状態で裁判も辞さない覚悟で解決したい、という方は弁護士事務所へ相談に行ってみてください。
そうではなく、お金をあまりかけず、専門家に相談しながら、ご自分で話し合い、離婚の条件を決めていきたいという方は、当事務所へ一度ご相談してみてください。3ヶ月間はお客様の良き相談相手となり、安心できる離婚協議書の作成へと進めていきます。
明るい将来のために、精一杯サポートさせていただきます。

徳島県と大阪府の許可申請

一昨日は、徳島県の化粧品許可の実地調査の立会い、今日は、大阪府に化粧品許可申請の準備に行ってきました。

なかなか特殊な許可申請なので、神経を使います。
しかし、この許可で新しい化粧品が世の中に出て、皆さん方が購入していただき、使用して満足して頂けると思うと、嬉しく思います。

これからも、様々な都道府県で許可取得のお手伝いをして、少しでも皆様のお役に立てると嬉しく思います。

プロ野球開幕!!

プロ野球が開幕しました!

野球がお好きではない方は、「あ~あ、また番組が減る・・・」なんて嘆いていらっしゃるかもわかりません。

でもお好きな方は、「待ってました!!」と思われているでしょうね!

私も嫌いではないほうですので、どちらかというと「待ってました!!」という方です。

ただ、最近のプロ野球は神戸の地元放送局の「サンテレビ」以外は、試合の最後まで放送がなく、良い所で放送が終わってしまいます・・・

地デジは、画質は劣るそうですが同チャンネルで2放送が可能のようです(NHKはたまにやっています。)。民放はなぜやらないのでしょうか?広告の関係ですかね・・・。ぜひともやってほしいものです。

今日は、ただこれだけが言いたくてブログを書きました^^

広告規制について

化粧品、医薬部外品、医療機器そして健康食品。

CMでよく見聞きする商品ですね!と言いましても、すべて違う商品です。
医療機器とその他の部類が違うことは、お分かりになると思います。
ただ「化粧品」と「医薬部外品」って何が違うのでしょうか?
見た目はほとんど同じように見えることが、ほとんどです。そのために、「あの商品は。○○って表現しているのに、この化粧品ではなぜ表現できないか?」とか「あの商品が○○って表現している化粧水だから、私の化粧品の化粧水も同じ表現しても良いから表現した」などよく聞きます。

しかし、同じように見えて実は「化粧品」と「医薬部外品」では効能の範囲は違います。
これを同じに考えてはいけません。

化粧品の広告をする際には、このあたりを十分ご理解したうえで表現をして頂きたいのものです。
そして疑問に思われたりした場合は、見切り発車で広告せず、専門家にご相談することをお勧めします。

広告した後に気づいて、大やけど!したなどということがないように・・・

花見の季節!

今日は、肌寒いですが、桜も咲き始めて、いよいよ花見の季節がやってきましたね!
まだ実際に開花している桜は見ていませんが、楽しみです。

とは言いながら、本格的な花見は最近は全く行けていません。
皆さんは、今年はどうされるのでしょうか?

ぜひ、花見をされる方は風邪を引かないように温かい服装で見に行ってくださいね!

2日連続の飲み会!

先週の金曜日に、同じ行政書士をしている先生からお誘いを受け、神戸商工会議所の関係の異業種交流会にってきました。
司法書士、行政書士等の士業も数名いらっしゃいましたが、ほとんどは経営者等で様々なお話をお聞きすることができました。
とても賑やかな飲み会で2時間でしたが、よい経験ができました。

そして次の日は、3ヶ月に1回ある同窓会(?)にも参加してきました。
この飲み会は3カ月に1回あるので、気軽に参加し、連続の飲み会でしたがかなり飲みました・・・
ここでは仕事の話はせず、思い出話を中心に色々お話ができました。

で、次の日は彼岸でもあるので、家族で墓参りでした。
さすがに2連続の飲み会は、この年になると厳しくもうフラフラでした(*_*;

といいながら、また家で飲む・・・(^^ゞ
肝臓は大丈夫か?と不安になりつつも、休肝日が作れないのが私の気持ちの弱いところです・・・
そろそろ年も年ですので、休肝日を作らねば!

さあ今日から1週間が始まります。
また気持ちを切り替えて、仕事を頑張ろう!!

暖かくなってきました!

最近、春めいてきましたね!なんとなくワクワクするのは私だけでしょうか?

そして春というと、卒業と入学、そして入社です^^
私も、数十年前にはなりますが、ある会社に入社しました。入社するまでは、ワクワクドキドキ・・入社の研修会で洗脳(?)されたためか、ものすごい使命感をもって4月を迎えた記憶があります。

今の新入社員になられる方々も同じような気持ちでしょうね!頑張ってください!

さて私は、事務所を開業し、7年目を迎えようとしております。この7年間で様々な方に支えられてここまで続けることができました。皆様、本当にありがとうございました。
そして、当事務所をご利用いただいたお客様皆様に成長させていただいたと感謝いたしております。
本当にありがとうございます。

3年、5年、10年というように、何事にもそれぞれ節目があるようです。これからは、なんとか10年目の節目を無事迎えられるように、使命感をもって日々勉強し、そしてお客様のお役にたてるように頑張りたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

化粧品許可申請におけるGQP、GVPについて

当事務所は、許可申請のお手伝いを中心に離婚協議書の作成や遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、契約書の作成、定款の作成などを行っております。

こうお聞きになると、一体、行政書士は何をするのが専門なのだろう・・・と疑問に思われると思います。
確かに「「行政書士」をしています。」と言って、すぐに「こういう仕事してるんですね!」なんてお答えになる方は、ほとんどいらっしゃいません。大概は「行政書士?何をする仕事?」と聞かれ、行政書士をしている私も上記のように業務が様々ですから答えると長くなりますので「まあ許可申請をお手伝いしたり、離婚協議書の作成や遺言書の作成など・・・う~んまあ色々ですね」なんて、かなり短縮して答えます。(すべて説明すると、話が長くなりすぎてうっとうしいですしね^^)

ただ中には「あ!カバチタレ見ました!あれですよね?」って言われることもあります。もちろんあのドラマは行政書士のドラマですから、間違ってはいません。しかし内容は間違っています。ドラマを見られた方しかわからないかもわかりませんが、あんな行為を行政書士が繰り返し行えば、まあまず間違いなくいずれは非弁行為(弁護士法違反)で逮捕されますでしょうね!

ところで今日は、その行政書士の業務の中の一つである許可申請についてお話をします。

許可申請と言っても、数千種類あるといわれており、各行政書士がそれぞれ専門の許可申請をされています。弁護士で言う刑事専門です、とか民事専門です、とかと似ていますかね・・・ただ、民事専門の弁護士でも刑事事件も扱うように、行政書士も専門外の許可申請もご依頼があればプロとしてお手伝いはできます。何か許可申請でお困りのことがあればどうぞ!

さて当事務所は、許可申請の中でも化粧品などの薬事関係の許可申請を専門に行っております。最近は美容に関心のある方も増えて、許可を取得してみたいというかたも増えてきています。

化粧品の許可申請は、申請自体は色々行政機関に質問したり、調べたりすると、専門家に依頼しなくても出来るかも分かりません。しかし化粧品許可申請の難しいところは、GQP、GVP省令の把握です。この省令を把握してから許可申請を行わないと許可取得前に行われる実地調査という調査で痛い目にあいます!

でも分からず、とりあえず申請をして、そのあと省令の理解に苦しみ、実地調査の前に私の事務所に依頼をしてくる方もいらっしゃいます。これは大変もったいないことです。

というのも多くの時間を割いて申請書類を提出したのに、結局は依頼をしなければならず、無駄な時間となるからです。
もし最初から依頼をしていれば、労力も使わず、時間も使わず、許可の取得ができます。もちろんGQP、GVP省令のご指導も差し上げます。実地調査の立ち合いも行います。大変心強いと思いますよ!

そして許可を取得したら、今度はGQP,GVPに則った業務を行わなければ、5年後の許可更新のときに大変なことになります。当事務所は、許可取得後どのようにGQP,GVPに則った業務を行うか実務までアドバイスをしております(有料)。ですから、5年後の更新でも焦る必要はありません。また、安心して化粧品の製造販売ができます。

長々となりましたが、化粧品の許可は一見簡単に取得できそうに見えて、実は大変難しい許可なのです。多少のお金はかかりますが、安心して許可を取得し、安心して製造販売ができるようにぜひ、化粧品の製造販売を始めようとお考えの方は、一度当事務所までご相談をしてみてくださいね。