桜の開花宣言が出てきましたね!いよいよ春って感じになりました。今年は花見できるかな??
さて令和7年3月10日に表題の通知が出ました。今までもこのルールはあったのですが、内容が変更されました。
私が一番、大きな変更だと思った箇所をお伝えします。
もう化粧品では当たり前になっていた配合されている成分の一つを表示する場合、その成分の配合目的を記載するというルールですが、今まではこの「成分の一つを表示する」つまりこれを「特記表示」というのですが、特記表示の定義は「特に訴求したい成分のみを目立つように表示することである」とされていました。目立つようにとは「他の文字と離したり、色を変えたり、枠で囲ったり、ゴシック体あるいは大きい文字にするなど」と定義されていました。
これがついに、定義変更され上記下線部が変わりました。変更後は「特定成分の特記表示とは、商品に配合されている成分中、特定の成分 を表示することである」となりました。「目立つように」という文言が削除されました。
これにより、すべて特定成分を表示すれば配合目的を併記しなければならなくなりました。これは輸入化粧品では非常に大きな変更になるかと思います。日本語、外国語問わずですので、小さな文字で英語で成分が記載されていても特記表示に当たるからです。今までは裏面のみ法定表示ラベルを貼れば良かったものが、表面を含めパッケージそのものを変更するか、検討をする必要が出てくると思います。
取り急ぎ、通知の変更がった旨を本ブログで書かせて頂きました。また追加情報があれば、またブログで書こうと思います。