前回、化粧品製造販売業許可申請のための手順書について弊所の方針をお伝えしました。
今回は製造販売業と一緒に取得されるケースが多い製造業について弊所の方針をお伝えしようと思います。
化粧品製造業は区分があり、それぞれに構造設備の要件が異なります。
これについてはまた機会があればご説明します。
今回は製造所の構造設備をどうすれば良いか?というお話をしようと思います。
製造販売業の手順書も各社によって様々で作成が難しいというお話は前回のブログでご説明をしました。製造業についても場所によって千差万別で、またどのような製造所を考えているか、どのような品目の製造を行う予定か、によってもアドバイスが変わります。製造販売業より難しいかも分かりません。
弊所は製造業の許可取得に際しては、必ず事前に現地を確認し、ヒアリングを重ね、費用面や将来のビジネスモデルを確認したうえで、それに合わせたアドバイスを行っております。
製造販売業よりこの製造業は委託を受けて製造を行うので、適当な製造所にすると委託を受けられないケースがあります。自社が製造販売元で製造を行う場合は自社委託という形になるため委託を受けられないと言うことはありませんが、中には取引を行っている中で「貴社の製造所を拝見させてください」と言われることもありますし、また取引を始める際に製造所も見せて欲しいと言われる場合もあります。
どちらにしても取引をする相手は、品質を求めます。
取引相手先様を見つけるだけでも大変なことですが、やっと見つけて製造所を見せたら「今回は見合わせます」なんて言われると残念ですよね。
よって弊所は必ず事前に製造所予定地に訪問し、ご提案図面を作成し、図面に沿った製造所が整った際に再度、確認し、そのうえで許可申請に入るようにしています。これも、許可だけを取得することが目的ではなく、許可後に多くの高品質の化粧品を市場へ出荷し、また多くの委託を受け、化粧品の製造を安心して末永く続けていただきたいという弊所の方針からです。
図面と写真や動画を送るので、申請だけお願いしますというご希望も希にありますが、上記の理由から弊所はこのような方法は基本的には行っておりません。
以上のように弊所は許可後を見据えて、各社に合わせたアドバイスをさせていただき、丁寧な許可申請を心がけております。何度もご訪問しますので交通費が高くなる場合もありますが、その費用を回収できるお仕事が入るように精一杯のサポートをさせていただいております。
これは開業から15年以上、全国からのご依頼を受け、現地を訪問し、全国の行政との折衝を行った経験が活かせております。
ぜひこのような弊所の方針にご賛同いただける会社様がいらっしゃれば、お気軽にお問い合わせください。きっとご満足頂けると思います。
よろしくお願い申し上げます。