化粧品製造販売業GQP・GVP手順書について

化粧品製造販売業の許可を取得する場合、表題の手順書を作成しなければなりません。またその手順書を総括製造販売責任者が業務を行う事務所に備え付けておかなくてはなりません。
申請書は作成できたが、手順書が作成できない・・・とお困りの方が弊所にご相談をされることが多くあります。

確かにこの手順書、初めて許可を取得する場合は、なにがなんやら意味不明・・・となると思います。特に専門用語が多く出てきますし、製造業者との関係や市場への出荷の流れなどが理解できていなければ、意味不明になるのは当然かと思います。

そこで弊所のような手順書の作成までサポートを行う事務所を是非、ご利用ください。
弊所はこの手順書について貴社の事務所までご訪問し、内容の理解ができるように丁寧なご説明を心がけております。説明だけで2時間かかることがあります。
中には費用を節約したいために、説明は電話やZOOMなどで!と言われるケースもありますが、それについてはお断りをしております。弊所は許可取得だけが目標としていないためです。せっかく許可を取得したらば、末永く安心して化粧品の業務を行って頂き、他社から「すごいね!こんなにしっかりとした会社様なら、安心して製造販売を任せられそうだ」と言われるようになっていただきたいと思っております。ですから、実際に顔を合わせて、身振り手振りを加えながら、これからの化粧品のお仕事もお聞きしながら、説明をしご理解を少しでもしていただけるようにしております。

このような弊所の方針にご賛同いただける会社様がいらっしゃれば、是非お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。

次に製造販売業と一緒に取得されることが多い製造業についての弊所の方針は次回のブログで書かせていただきます。