化粧品登録・・・

私が事務所をやっていて、よく耳にする言葉が「化粧品登録をしたい」という言葉です。

実は、化粧品登録という言葉はなく、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、化粧品製造販売届出をまとめた言葉と解釈してお客様には説明しています。
化粧品を製造販売する為には、必ず必要な許可と届出です。
肌に付ける物は、ほとんどすべてが化粧品または医薬部外品、医薬品です。

そこで、不思議なのは、たまにネットなどで見かけるのですが、石鹸(雑貨扱い)という表現です。
雑貨扱いの石鹸はありません!

おそらく、登録などをすれば化粧品と表示でき、登録しなければ雑貨扱いになると思われているのでしょう・・・

これは大きな間違いであり、完全な薬事法違反です。
化粧品は許可がないと製造販売はできません
。自動車の運転免許と同じです。
先ほどの「石鹸(雑貨扱い)」と表現されている方は「私は運転免許は持っていないので、公に認められた運転手じゃありませんが、運転はします」といった感じでしょうか??
道路交通法違反で逮捕されますよね!

同じように、薬事法も違反をすれば逮捕もあり得ます。

運転免許と同じで知らなかったでは済まされません。
もし今、肌に付ける商品を許可なく製造販売されている方がいらっしゃれば、即販売を中止し許可を取得しましょう!
見つかってからでは遅いですよ・・・

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