薬事法違反について

「河村たかし名古屋市長率いる「減税日本」の東裕子・愛知県議が経営する化粧品輸入販売会社が、未承認のクリームを宣伝・販売していたとして、名古屋市は28日、薬事法(未承認医薬品の広告禁止)違反で行政指導した。」

上記のような記事が、今日、ニュースで報道されました。

私の事務所は、薬事法に関する許可を専門としており、こういう記事には反応してしまいます。

薬事法には、医薬品・医薬部外品・化粧品とあり、化粧品は特に広告や表示について制限されております。ただ、薬事法の知識をあまり持たず、堂々と化粧品では許されていない効能効果を謳って販売している会社が多くあります。ですから今回の事件は氷山の一角なのかもしれません。

中には、無許可で化粧品を製造販売元としているところも、ないわけではありません。

もし今、化粧品の販売(小売りは許可はいりません)を許可なくされているところがあれば早急に許可を取得してください。万が一、薬事法違反で逮捕されると、当分の間、欠格事由に該当し許可の取得ができません。

薬事法に関する許可について、ご心配な方は当方までご連絡ください。

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