離婚時に養育費合意56%・「親子面会」55%

ニュースで、表題の件が出ていた。

養育費の合意が56%、面接交渉55%・・・低いとみるか高いと見るかは、分からないが、私見としては低いように思う。

私の事務所へ相談に来られる方の中には、子供がいない場合や、すでに子供が成人している場合など養育費や面接交渉の明記の必要のない場合もある。
その割合を引いたとしても、70~80%は合意書(離婚協議書)を作成しておくべき夫婦として考えても良いと思う。

そして忘れてはならないのは、養育費の取り決めをしていても支払わない場合である。
この途中で支払わなくなるケースは、非常に多い。
払わない場合にどうするか??まずは話し合い、話し合いをしても払わない場合は調停・裁判を経て強制施行(いわゆる差し押え等)、これが支払わない場合に取る手段の一つである。

しかし、日頃「調停や裁判」を日常茶飯事の様に行っている方は弁護士を除いて、ほとんどいなく、いざ調停裁判となると尻込みをしてしまうのが通常である。
尻込みをしてしまうと、結局、泣き寝入りとなり苦しい生活を強いられる羽目になる。

そこで調停や裁判をしなくても、いきなり強制執行が出来るのが「公正証書による離婚協議書」の作成である。
公正証書で養育費の額等を決めておくと、裁判の勝訴判決を得たのと同じで、その公正証書で相手方の財産などを差し押さえることが出来る。

私の事務所で離婚協議書を作成する場合は、このことからほとんど公正証書で作成をしている。

もし今、離婚を検討されている方は当事務所までご相談ください。
今後起こりうるリスクを少しでも減らせるように最善の方法で協議書を作成します。

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