覚せい剤の刑について

もう少しで、プロ野球が開幕しますが、プロ野球界は今はそれどころではないような感じですね。
「さあ!開幕だ!今年はどのチームが優勝するのだろうか??」という気持ちがあまり感じないのは私だけでしょうか?

原因はご承知の通り清原元選手(清原容疑者)の覚せい剤事件、賭博問題、球団内での金銭の問題・・・
とても残念です。
早くこのような問題をなくし、スポーツマンとして美しいスポーツを行っていただきたく思います。

よく芸能界は、世の中の縮図だ、と言われていたことがあります。
スポーツ界も同様のような感じがします。私が以前勤めていた営業会社では、営業ということもあって数字が上がらなければ、無意味な罰を受けたこともあります。もう十年ぐらい前の話ですから今はそのようなことはないと願っていますが・・・

さて清原容疑者の覚せい剤事件ですが、清原容疑者のことに関わらず、覚せい剤の犯罪で初犯の場合は執行猶予が付くのが通常です。なぜでしょうか?
これでは、覚せい剤の犯罪が減らないのではないでしょうか?特に覚せい剤は1回やると、なかなか止められないと聞きます。
止めさせるためにも、執行猶予を付けずに、相当な理由がなければ実刑で2年から3年の懲役は確実、となれば、その間は覚せい剤を打つことは絶対にありませんし、人によってはそれがきっかけで止められるということはないのでしょうか?
また、いきなり実刑ということになれば、抑止にもつながるような気がします。

違法薬物まん延を防ごう!!などと言っていますが、その割に刑があまりにも軽い気がします。

 

 

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