薬事法、、あっ

ご存知の通り、平成26年11月に薬事法の一部を改正る法律が施行されました。
改正された法名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となっています。

施行されてから2年半ほど経ちました。長い法律名のため、「医薬品医療器等法」と言われたりしていました。薬事日報社の平成28年度版薬事法令ハンドブックでは今でも「医薬品医療器等法」となっています。しかし最近は「薬機法」とよく言われています。

感覚としては「薬機法」の方がよくつかわれているのでは??と感じています。最初は「医薬品医療機器等法」と私は言っていました。しかし「医薬品医療機器等法」=「改正薬事法」という印象が一般的には薄いように感じ、最近は「薬機法」と言うようにしています。

ただやっぱり気を緩めると言いなれた「薬事法」と言ってしまいます・・・。(あえて分かりやすくするために「(改正)薬事法」と言うこともあります)
人間の慣れって怖いものですね!もう2年半も経つのにこんな感じです。いつなれば無意識に薬機法と言うようになるのでしょうか?またいつになれば「薬事法」って何??って言われるようになるのでしょうか?

ところで平成26年10月以前に化粧品の製造販売業の許可を初めて取得された方、GQP・GVP手順書の改訂はされていますか?改訂をせずそのままにしていても特に化粧品自体に品質や安全性に直接的な危険はありませんが、許可更新の際には指摘を受けますよ。注意してくださいね!