宅地建物取引士 法定講習

今日は、1日「宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)法定講習会」に行ってきました。

平成26年に法律改正により宅地建物取引主任者から宅地建物取引士と名称が変更されました。宅地建物取引士は他仕業(司法書士や税理士、弁護士などの「士」の付く職業)との接点が多いため、というのが名称変更の理由だそうです。分かるような分からないような・・・。
そもそも皆さんは「宅建」と言っているので、意味がないような・・・。

それは、さておき、一般的に「士業」と言われる職業は、特に法定講習などを受けなかったからと言って、仕事が出来なくなるわけではありません。
しかし、この宅地建物取引士は5年に1回、法定講習を受講しないと、資格が無くなるわけではありませんが、宅地建物取引士と名乗ることも出来ず、ましてや宅地建物取引士としての仕事も出来ません(宅地建物取引士証がなくなります)。

私は行政書士として仕事をしていますので、宅地建物取引士としては仕事をしているわけではありません。ですので宅地建物取引士証を使うことは無く、参加しなくても良いのですが、この5年に1回の講習で色々な知識を得ることができ、行政書士の仕事にも参考になる内容ですので講習には参加しています。

そして今年は10年目で2回目の講習でした。

色々学ばせてもらいましたので、また明日からの業務で参考にできればと思います。

講師の皆さま、ありがとうございました。また5年後もよろしくお願いします。