化粧品を輸入して販売するには??

 あけましておめでとうございます。
 旧年中は、化粧品、医薬部外品、医薬品など薬事に関する許可、届出、そして実務コンサルティングなどで多くのお客様にお世話になりました。改めて感謝申し上げます。
 本年も、引き続きよろしくお願い申し上げます。

 弊所は、今年で開業12年目を迎えます。開業当初から、薬事を専門としており、特に化粧品に関しては、関東から中国四国地方まで数多くの許可申請をさせて頂いております。
 また、私自身が会社を設立し、化粧品製造販売業及び化粧品製造業を運営していた経験から、単に許可取得をサポートするだけではなく、許可後の運営方法や、自主回収事例や違反事例、実際に運営していた際に起きたミス(出荷判定前に気づいたこと)などを参考に事前にミスを防ぐアドバイスをし、同様のミスからお客様が困らないようにアドバイスをさせて頂きながら、許可後も数多くのお客様と末永くお付き合いをさせて頂いております。
 そして、常々考えているワンストップサービスを目指し、許可前のアドバイスから許可、許可後の実務、さらに販売サポートまで行っております。販売サポートは、ネット販売、店舗販売から、各社の強みをお互いが補完し合う紹介サービスも行っております(例えば、技術力のある会社、運送に強みある会社、販売に強みのある会社などをマッチングさせるサービスです)。もちろん、すべてが上手くマッチングは出来ませんが、多くの化粧品会社様のお手伝いを長年させて頂いたからこそできるサービスだと感じております。
 ぜひ、化粧品等の業界に参入しようとお考えの方は、弊所へ一声おかけ頂ければと思います。

 さて表題の化粧品の輸入販売をするには?ということですが、化粧品は医薬品医療機器等法で規制されております。肌に直接つけるものですから、健康被害のリスクもあり、当然と言えば当然です。ですから、許可を得なければ、誰でもが輸入販売できるのもではありません。
 さらに輸入化粧品は、海外の規制の下で販売されているものですから、日本国の規制と違う場合があります。よって、たとえ良い商品と思い、輸入しようとしても、日本では禁止されている成分が配合されていたり、日本では禁止されている表現が記載されていたりすると、日本では販売できません。まずは、そこの確認から始めなければなりません。
 そして、化粧品の許可の取得も必要です。許可には要件があり、その要件を満たさなければ、許可は下りません。
 このように、様々な壁をクリアしたうえでの輸入販売となり、そう簡単ではありません。しかし、反対に簡単ではないからこそのメリットもあります。
 
 どんどん文章が長くなってきました。このあたりで、あとは弊所へご相談いただければ、その難しい輸入販売を全力でサポートし、新たな業界への参入サポートをさせて頂きます。
 宜しくお願い致します。

 なお、許可申請を代理申請することが出来るのは行政書士のみです。中には、許可申請サポートと称し、非行政書士が代理申請をしているケースもあるようです。この場合、万が一の際は、許可申請が途中で出来なくなることがあります。また弊所では行政書士責任補償制度に加入しております。これは行政書士のみが加入できる制度です。
 許可申請を行うために、非行政書士にお願いされないようにすることが安心です。(行政書士は、行政書士証票を持参しています。疑わしい場合は提示してもらってください。また日本行政書士会連合会ホームページでも確認できます)