民法が定める離婚原因とは?

私の事務所は離婚手続きを専門に行っています。その中で、離婚原因というのが当然ですがあるわけです。協議離婚の場合は、原因はなんでもよく、特になしでも問題はありません。お互いが離婚ということに合意したならば、それで離婚は成立です。

一方、裁判離婚の場合は、法律で定められている離婚原因でなければ離婚は認められません。その民法が定めている離婚原因ですが

1.配偶者に不貞な行為があった時

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

  「悪意」とは、知っていながらという意味です。悪気があって、という意味ではありません。

3.配偶者の生死が3年以上明らかではないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

以上が、民法770条の定める離婚原因です。これらに該当すれば離婚が認められます。ただし、一切の事情を考慮して裁判官が判断しますから、たとえ該当していても認められない場合はあります。

そして、5項が良く分からないと思いますが、これは、「社会観念からみて、配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならないほどの婚姻関係が破壊せられた場合」(最判昭27.2.19)と言われています。つまり、第三者が見て、これ以上婚姻を続けさしたら、かわいそうや、という場合は1項から4項に当てはまらなくても、離婚が認められる場合があるということを示しています。

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