押尾学 初公判

今日は、朝からほとんどのニュースで、押尾学の初公判のことをやっていましたね。検察は懲役1年6カ月を求刑したようですが、ほとんどの弁護士が発言しているように、執行猶予が付くようです。つまり、執行猶予中に犯罪を犯さない限り、刑の執行はないということです。これでいいのでしょうか?

たしかに、刑を厳しくすると様々な弊害も起こってきます。執行猶予というものがなければ、情状酌量がなくなり、反対に残酷なことになってしまうこともあります。また刑務所の収容人数の件もあるでしょう。しかし、今回の場合は思慮分別の付く大人が、薬物は使用してはいけないと分かっていながら薬物を使い(しかも常習性があるようです)それで刑務所にもいかず、過ごせるということです。これで執行猶予が付き刑が執行されないということになると、「刑」というものはいったい何なのだろうと疑問に思ってしまいます。刑法などには、「罪を犯した場合には刑を処する」と書いてあります。これは、どういう意味なのでしょうか?

「薬物はやってはだめだけど、まあ一回ぐらいならいいよ!」これが日本の司法の考え方でしょうか?考えさせられてしまいます・・・・

?

さて、暗い気持ちになってしまいましたので、少し話題を変えます。みなさん、クライマックスシリーズは見られていますか?セリーグとパリーグが同時に行われていて、両方見たい者にとっては困ります^^まあ、それはいいとして、今年の野球もあと少しです。さみしい感じもしますが、残り少し楽しみましょうね!!

コメントを残す