行政書士とは・・・

当事務所も皆様方のお陰様で、ようやく8年目を迎えようとしております。

開業当初は、行政書士という業務の幅の広さに戸惑い、悪戦苦闘の毎日でした。諸先輩方のアドバイスを受け、そして試行錯誤をしながら一歩一歩進めて参りましたが、あまりにも業務の幅が広すぎて不安になることも多々ありました。

特に、世間一般に行政書士は「一体、何をするの?」という疑問を持たれるのが通常で、「行政書士って何ですか?」の質問に何度もお答えしましたが、これまた業務の幅が広すぎて、すべての業務の説明ができず(すべての業務の話をすると、1時間ぐらいの講義のようになってしまいます^^)歯がゆい思いをしたこともありました。

しかし実は行政書士は、ほとんどの方に関係する業務を行っておりまして何かあれば何かに関係します。ですから、明らかに他の専門家の業務、たとえば税金や社会保険、裁判、登記、特許の取得などであれば行政書士はお役に立てないですが、そのほかのことであれば、とりあえずご相談いただければ、実は行政書士の業務であったりします。

また、たとえ上記のような行政書士では行えないご相談であったとしても、「その内容でお困りならどこどこ事務所へご相談に行かれた方が良いですよ」なんてアドバイスも出来ますので、いわゆる総合窓口のようなお気持で行政書士事務所をご利用いただくのも一つの手かもしれません。

当事務所は、弁護士や税理士、司法書士から社会保険労務士、弁理士などお付き合いさせて頂いている事務所様も多くあります。
ご要望に沿って、ご紹介することも可能です(内容によってはご紹介できない場合もあります)。

今後、何かお困りのことがあれば、井原総合法務事務所をご利用いただければ幸いです。

今後とも、井原総合法務事務所をよろしくお願い申し上げます。

アメリカ大統領選挙

ニュースやワイドショーで最近、アメリカの大統領選挙の予備選挙の話題がよく出てきております。

特に、トランプ氏の発言については色々と話題にのぼっていますね。

日本とアメリカは、切っても切れない関係でありわれわれ日本人も放ってはおけないことです。もっというなれば世界的にもアメリカの大統領は大きな存在であり、世界中が注目していることでしょう。

今後の日本を多少なりとも左右することですから、私もまだ予備選挙の段階でありますが注目をしていきたいと思います。

三寒四温

今日から、3月です。1月はいぬ、2月は逃げる、3月は去るというように、今年もあっという間ですね!
よく若いころは1年が長く感じ、年をとると1年が速く感じるといわれます。
何かのテレビか新聞か本で理由を聞いたことがあります。このように感じるは本当だそうです。
で、その理由は、若いころは経験があまりないので、1年で起こる出来事のほとんどが未経験のため、長く感じ、年をとると、同じような経験の繰り返しなので、早く感じるとか・・・・
真実のほどは分かりませんが・・・

さて、表題のような季節となりました。今日は神戸はとても寒いですが、週末にかけて暖かくなるようです。しかし、天気予報によるとまだ寒さの厳しい日が来る可能性があるようで、全く三寒四温という感じでしょうか?

今が一番風邪をひきやすい季節かも分かりません。
皆様、お体には十分ご自愛くださいませ。

では!

風俗営業許可申請について

神戸であれば、三宮などの繁華街では、夜になると様々なお店がにぎやかに営業をされております。

居酒屋、バー、スナック、キャバクラ・・・・そして、数年前からはガールズバーと言われるスナックとキャバクラの間のようなお店も多く営業をされております。

このような営業をしようとする場合、勝手に自由にお店を出すことはできません。それぞれ許可を取得しなければなりません。

もっとも居酒屋やバーなどは食品衛生法により保健所の許可となり、それほどの難しい書類等は必要ありません(ただし、初めて許可を取得する場合は、少し難しいかも分かりません)

しかし、キャバクラやクラブといわれる「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」は、風俗営業の許可を必要とし、これはかなり難易度の高い許可となります。

では、「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」とはどういうことでしょうか?これは、単にお客様の注文を聞き、それを提供する、そしてその際に少しの会話をする、というのは「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」とはなりえない場合が多いです。

しかし、お客様の横に座りずっと話をしながら一緒にお酒を飲む場合、座らなくても、同じお客様にずっと付き話をしながらお酒を提供する行為は、「客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」となり風俗営業の許可を取得しなかれ場ならない場合があります。

当事務所では、許可申請を専門に行う行政書士事務所ですので、上記のようなことでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
全力でサポートをさせて頂きたいと思います。

寒暖差が激しくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

最近、寒暖差が激しく体調を崩しやすい時ですが、皆様体調など崩されていませんか?
私の周りでは、風邪をひいた!などという話もちらほら聞こえてきています。
皆様、十分お気を付けくださいね。

さて私は医薬品医療機器等法関係(旧薬事法)、医療関係の許可申請を専門に行っておりますが、特に化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可を多く受けております。

最近は、古来からの永遠のテーマである「美」をいかに保つか、いかに「美」であるか、が特に日本人は気にしているように思います。
テレビショッピングなど見ていても、美容関係の商材が必ずと言っていいほど紹介されているように思います。

ところで、皆様「化粧品」ってなんでしょうか?
といきなり言われると答えるのに困ると思います。一応定義があります。
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(以下削除)」
これが、化粧品の定義であり法律にも明記されています。

ここで、よく間違えられるのが「医薬部外品」との違いです。同じようなクリームでも「化粧品」のクリームもあれば「医薬部外品」のクリームもあり、普通の消費者は見た目だけでは区別がつきにくいものです。

ただ、よく見れば医薬部外品は「医薬部外品」と表示されています。
何が違うかと申しますと、効能の範囲が違うという点です。また、作用が化粧品より強いということです。しかし強いというだけで医薬部外品が勝っているかというとそうでもありません。人それぞれ合う合わないがありますし、化粧品の方が安価で気軽に使えるということもあります。
現に作用が強いがために、アレルギー反応で健康被害が生じることもあります。

従ってよく商品を見て、自分に合った物を選ばれるのが賢明だと思います。

業界の方ではない限り、あまり気にすることではありませんが、世間一般に化粧品と言っても色々あるという豆知識として覚えて頂ければと思います。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。
旧年中は皆様、大変お世話になりました。感謝申し上げます。
本年も引き続き、当事務所をよろしくお願い致します。

今年のお正月は、暖かったですね!
皆様はどのようにお過ごしになられたでしょうか?

私は、淡路島まで初詣に参り、その後は友人とお酒を飲んで過ごしておりました。少し疲れが出ましたが、今は元気に事務所の業務に励んでおります。

化粧品・医薬部外品の許可申請や医療法人の設立、産業廃棄物収集運搬業許可申請、一般貨物運送許可申請から離婚協議書の作成およびその相談、さらには車庫証明の取得まで、ありとあらゆる業務を当事務所ではさせて頂いております。本年も、何かお困りのことがあれば、まずは当事務所までご相談ください。よろしくお願い致します。

特定行政書士について

行政書士法が改正され、「特定行政書士」という行政書士ができます。
これは、今まで行政書士は紛争への介入は出来なかったのですが、行政庁に対して不服申し立てという対立構造にある中に代理人として行政書士が活躍することができます。

これは不利益な処分を受けた場合に、行政庁へ不服を申し立てるものです。
ただし、今までと違い、いきなり訴訟を提起することも可能です。(今までは「審査請求前置主義」と言って、まずは審査請求をしなければ訴訟は起こせない場合がほとんどでした。しかし、これからは「自由選択主義」となり、どちらかを選べるようになります(一部を除く))しかし、審査請求をするか、訴訟を起こすかの選択については、行政書士とよく話し合い、どちらを選んだほうが得策か慎重に判断をしなければなりません。

なぜならば審査請求も訴訟も、それぞれメリット、デメリットがあるからです。
たとえば、審査請求でしたら簡易迅速な手続きができます。また、訴訟では「違法」な処分の判断しかしませんが「不当」な処分に対しても審査請求が可能です。なにより審査請求は「迅速」と「不当な処分でも可能」という点が訴訟とは違うメリットと言えるものではないでしょうか?

しかし、万が一、審査請求で棄却となると次は訴訟へと移るしかありません。
ならば、最初から訴訟を提起した方が、審査請求の時間と費用の無駄もなくなります。

ということから、今後始まる特定行政書士は、案件をしっかりと把握し、依頼人にとって審査請求が妥当か?それとも訴訟をいきなり起こした方が妥当か?を依頼人としっかりと相談をしたうえで、行わなければならないと思います。また審査請求をされる場合は、もし棄却になれば、訴訟を起こすことになります、という説明をし、依頼人にそのことを承諾していただいたうえで審査請求を行わないと、後々、「こんなんだったら、最初から訴訟を起こせばよかった・・・」などという新たな紛争へつながる可能性もあります。

難しい選択です。審査請求で認容されると、訴訟は起こさなくてもよくなり、簡易迅速に依頼人は救われます。どうされるか迷いますよね!

 

さて日常の生活をされている中で、なかなか審査請求ということは聞くことすらないものだと思います。
もし、行政書士に許認可を依頼し、違法・不当な処分(不許可処分等)を受けた時は、こういう制度もあることをご理解いただき、救済の可能性をご判断いただければと思います。

研修による休業のご案内

平素は、当事務所に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

この度、行政書士集中研修のため下記の日時において臨時休業といたします。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、転送電話にて受け付けは行っておりますが、研修中はご対応ができないため、折り返しのお電話になることとなります。(当日中には折り返しお電話いたします)

7月3日(金)10:00~15:20

7月7日(火)10:00~15:20

7月10日(金)10:00~16:30

7月14日(火)10:00~16:30

以上

梅雨入りです!

近畿も梅雨入りしましたね!

嫌なじめじめした季節ではありますが、これを乗り越えると楽しみな夏がやってきますね。
皆様は、今年の夏のご予定はいかがでしょうか?

さて、行政書士には、通常の行政書士と、一定の講習を受け試験に合格した入国管理局での手続きの代理権を持つ申請取次行政書士という行政書士がいます。ちなみ私は、申請取次行政書士です。
今までは、普通の行政書士とこの申請取次行政書士の2つの行政書士がいました。

ところがこの度、行政書士法が改正され特定行政書士という行政書士が追加されました。
この特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類にかかる許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きの代理権を持つ行政書士です。今までは、弁護士法で出来なかった、紛争性を有する事案における手続きについて書類の作成を行い、またその手続きの代理を業とすることができるようになったわけです。
これは、行政書士制度の大きな変化であり、これからの行政書士の業務の幅を拡大する大きな第一歩ではないかと思います。

今後も、さらなる行政書士制度の拡大に期待しているところです。

ゴールデンウィークが終わりました

ゴールデンウィークも終わりましたね!
中には、先週の木曜日と金曜日は仕事でした、って方もおられると思いますが、今日からは、ほとんどすべての方が仕事ではなかったでしょうか?

長年お勤めの方でも、連休明けの仕事は体がまだ慣れていなく、ぼーっしたりしていませんでしたか?

ただ、今年の四月から社会人という新社会人の方は、かなりつらかった方も多かったのではないでしょうか?いわゆる五月病というやつです・・・

いま、もし新社会人の方で、「もう会社に行くのが嫌だ・・」とか「もう辞めようかな・・・」なんて思っている方!もう少し我慢してみてください。今、会社で働かれている先輩方は、ほとんどみなさん、このつらい時期を乗り越えて働かれています。
社会人をしていると、必ず一度や二度は「辞めたい」と思う時があると思いますが、次のステップへ進むための前向きの退職ならよいのですが、ただ単に、「こんな仕事のつもりではなかった」「もっと楽な仕事があるはずだ」なんていう、後ろ向きな辞め方をすると、次に進めません。
もし今、そう思われている方がいらっしゃれば「今が踏ん張り時だ!」と自分に言い聞かせて、もう少し頑張ってみてください。
続けていれば、必ず、良い時も来ます!

偉そうなことを申しましたが、一つの参考にしてみてください。

さて、当事務所では離婚相談が大変多く入っております。行政書士事務所ですから、基本は離婚協議書の作成のための相談なのですが、時には、カウンセリング的な離婚相談もあります。
当事務所では、このようなカウンセリング的な離婚相談も多く受けており、遠慮なくご相談ください。

離婚は、家庭内のことであり、なかなか他人に相談はしづらいものです。親族の中に専門家がいれば、その親族に相談するのがよいのですが、いない場合は、結局、「多分、こうだ」「おそらく、こうだ」などの曖昧な内容に終始し、結局、何も進まない・・・ということも多くあります。

専門家に相談するのが一番!ではありますが、当事務所は、弁護士事務所と違いお客様の代理人として相手方と交渉はできません。
もうお金をかけてもいいから、弁護士に丸投げ状態で裁判も辞さない覚悟で解決したい、という方は弁護士事務所へ相談に行ってみてください。
そうではなく、お金をあまりかけず、専門家に相談しながら、ご自分で話し合い、離婚の条件を決めていきたいという方は、当事務所へ一度ご相談してみてください。3ヶ月間はお客様の良き相談相手となり、安心できる離婚協議書の作成へと進めていきます。
明るい将来のために、精一杯サポートさせていただきます。