化粧品製造販売業及び製造業許可後の運営について

1か月ぶりのブログ更新となりました。おかげさまで多くのお客様から化粧品新規許可から更新、その他許可をお持ちの会社様からの薬事関係の相談、そして離婚協議書の作成など、許認可から民亊法務書類の作成まで依頼を受けておりました。ありがとうございます。

今回のブログでは、化粧品製造販売業及び製造業の許可を取得後の運営についてお話をしたいと思います。

弊所は開業当初から約10年以上薬事に関する許可からその後の運営までサポートをさせていただいております(今現在、近畿地方はもちろん、東京から四国、中国地方に至るまでご相談やご依頼を頂いております)。この薬事に関しては、許可まではご自身で取得されても、その後の運営で不明点が多くなりお困りの方が多くいらっしゃいます。中には悪意はないのですが法律をよく理解せず、間違った表示を行ったために自主回収になり、そこでお困りになり相談に来られる方もいらっしゃいます。法律は「知らなかった」では済まされません。法違反をしてしまうと会社としても大きな痛手となります。場合によっては、化粧品業界から撤退しようと考えてしまう方も少なくありません。

しかし、このような違反をしてしまって、そのトラウマから不安がつのり撤退しようとお考えの会社様には私から「再度、薬事に関する実務を分かりやすくご指導しますので、せっかくの許可です。ぜひ継続して頑張りましょう!」とお伝えして、もう一度ゼロから薬機法はもちろん、GQP省令やGVP省令、そのほかの法令等々を根拠に実務をご指導し、今は安心して化粧品の製造販売を行っている会社様も多くいらっしゃいます。

もし今、「行政から指摘や指導を受けた」という方は是非、弊所へご相談ください。もちろん販売している商品が「許可以上の商品だった」「違法薬物を売っていた」という場合などは、どうしようもありませんが、「広告宣伝で間違った宣伝をしてしまった」「表示義務を怠ってしまった」という事後的なものから、「この表示事項で間違いないだろうか?」「こういう表現しようと思うがどうだろうか?」「GQP、GVPに則った記録書類はこれで間違いないのだろうか?」などの事前相談まで、あらゆる相談を弊所の10年以上の経験と実績で迅速にサポートをさせていただきます。

ただこれは一朝一夕では不可能です。法令だけではなく、通知や事務連絡から適正広告に関する資料などなどあらゆる所を網羅しなければ、安心して運営はできません。これは、出口のないトンネルような難しさがあり、私自身もまだまだ完璧ではありません。おそらく薬事に関する分野で「完璧」といえる専門家はいないのではないでしょうか?これは専門の行政担当者でも頭を悩ませることがあるほどですから・・・。

ですから弊所のような薬事専門の事務所が御社のサポート役となり、ある時はご指導を行い、ある時は相談に乗り、二人三脚で一緒に運営を行います。どうしても弊所だけでは分からない場合は行政書士として行政機関とお客様に代わって相談なども行います。

行政書士倫理綱領には「行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする」と書いてあります。この使命を果たすべく全力で頑張って参ります。薬事に関してお困りならぜひ井原総合法務事務所へ一度、ご相談ください。よろしくお願い申し上げます。

最後に、できれば新規許可申請からお任せいただけると、万が一の際のサポートも正確かつ迅速に対応が出来ますので、最初からお付き合いをさせて頂ければ、さらに安心して運営ができるものと思います。

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