離婚協議書、合意書、示談書、契約書の作成

弊所は許認可の専門事務所であると同時に、表題のような民亊法務関係の書類作成も専門に行っております。

今現在、こういう書類はインターネット上にひな形が多く出されており、それを参考にご自身で作成される方も多いと思います。それはそれでよろしいかと思います。

ただ気を付けて頂きたいのは、こういう書類は個人個人、会社会社によって違うことが、ほとんどで千差万別なのです。ですから、ひな形をそのまま、もしくは、色々なひな形を混合したような書類では、大きな落とし穴にはまることがあります。しかしこれは作成時には分かりません。

というのは、弊所が作成する表題のような書類は、将来にわたって効果が生じる書類だからです。作成時は、問題がなくても、将来的に問題が生じることがあるのです。

例えば最近よく話題になっていた「携帯電話の違約金」。もちろん契約時に説明はされると思いますが、よく理解していなければ、数か月後にトラブルになることもあります。「違約金の話は聞いていたが、覚えていません」「話は聞いていたがよく理解していなかった」では済まされません。契約書(約款)に明記があり、それに署名(押印)をされると、その契約書(約款)に拘束されます。

これも前述の将来にわたって効果のあらわれる書類を意味しています。

上記の携帯電話の事例は受け側ですが、作成する側も慎重にならなければなりません。あらゆるリスクを想定して、そのリスクを如何に将来にわたって回避するか?を考えながら作成する必要があります。もちろん、すべてのリスクを完璧におさえた書類は未来が見える超能力者ではない限り、不可能です。しかし日頃から多くの書類作成を行っている行政書士ならば、ある程度のリスクを想定して回避する書類の作成はできます。

ご自身で作成することを否定するわけではありませんが、もし少しでも安心して将来を過ごしたい、また少しでも安心して商売がしたいという方は、法律の専門家である弁護士でも結構ですし、書類作成のプロである行政書士でも結構ですので作成をお任せすることをお勧めします。

ただ既に法的紛争になっている状態での書類作成や、作成ではなく相手との交渉まで行ってほしいという場合は、行政書士は対応できません。よってその場合は、弁護士事務所へご相談ください。