化粧品の表示について

化粧品の許可を取得し、製造販売をする前には必ず「化粧品製造販売届書」という届出を行わなければなりません。もし、この届出を怠り又は失念し、製造販売を行い、市場へ出荷した場合は、無届化粧品となり、自主回収の対象となります。

この届出ですが、弊所へ問い合わせがある際に、よく「化粧品登録をしてほしい」と言われます。化粧品には「登録」というものはなく、全く間違った使い方となります。繰り返しですが、化粧品は「届出」です。お間違いないようにしましょう!

さて、許可を取り、届出も行った。次は、製品の製造ですが、化粧品には薬機法により定められた表示を行わなければ、違反となり、これもまた自主回収の対象となります。この表示ですが、最近は少なくなってきましたが、それでもまだ表記抜けなどの製品が世の中に出回っています。
よく分からないからと言って、市場に流通している化粧品の真似をして表示を行うと、真似をした製品が違反をしていた場合は、合わせて違反となります。参考にする程度ならば良いですが、必ず法律をしっかり読み込み等をして正しい表示を行うようにしてください。

ところが表示については様々な特例があり、省略可能な表示や、薬機法では定められていませんが、公正競争規約で定められているものなど、実際に表示を行おうとすると、混乱をする場合があります。特に省略可能な表示は一定の場合にのみ許されており、その一定のルールを理解していないと、違反となり、これまた自主回収の対象となります。

私は多くの顧問先様のラベルチェックを約13年間ほぼ毎日行っていますが、それでも、いまだに、分からない部分が出てくることがあります。それほど化粧品の表示は難しいと思っていただいても過言ではありません。もちろん基本的は製品であれば、全く問題はないのですが、非常に小さい製品、石鹸の中の袋の表示、リニューアルした場合の名称などなどの場合は、特に神経を使います。

さらに表示は薬機法だけではありません。景品表示法、リサイクル法などなど、その他法令についても確認をしておかなければ、指導や指摘を受ける可能性が出てきます。
本当に奥が深いものです。

そして永遠のテーマというべき広告表現。これは、専門のライターさんがいるぐらい難しく、相当の年月をかけ、さらに常に最新の情報を入手しておかなければ、行政指導が行われたり、自主回収になってしまったりします。
ということで、広告表現については、長くなりますので、また改めて書きたいと思います。

ちなみに弊所では、顧問先様には行政への手続きから、ラベル表記のチェックまで専門家として対応させて頂いております。もし、今から許可を取得される方はもちろん、許可は取得したが、不安・・・という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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