化粧品の広告表現について

緊急事態宣言が延長され、5月末までとなりました。同時に高齢者のワクチン接種も始まり、「予約が取れない」などという問題も起きているようです。

我々現役の者にワクチンが打てるようになる日はいつになることでしょう。仕事をしなければ収入はなく、生活が出来ません。「感染対策をしっかりとしていたのに、感染した」「ずっと家にいて、出かけるのは食料品を購入するためにスーパーに行ったぐらいなのに感染した」という報道を聞くと、もう何をすればよいか分からなくなりますよね!

しかし、何をいってもまずは自分の身を守る、そして他人に迷惑をかけないということを心掛けて、生活するしかないように思います。

 

さて表題の件ですが、私の事務所は化粧品を中心に薬事に関する許可申請等を専門業務としておりおます。行政書士は許可認可等々、行政に対して提出する書類の作成及び提出代理権があります。
ですが、許可というのは、ある一定の条件を満たすことにより、またある一定の義務を課すことにより、特別に許されるものが許可というものです。つまり誰もが行ってはいけませんが、国から求められた義務を果たすのであれば、特別に権利を与えましょう!というものです。

これはほとんどの許可というものに共通するものであると考えております。
そして化粧品の許可についても同様です。許可を得た場合は義務を果たさなければなりません。化粧品の場合、この義務というのが、ある程度は明確に定まっているのですが、多くの部分は企業責任において義務を確認し、それを果たすということになっております。

その一つに「広告表現」です。許可を受ける際に「化粧品の効能の範囲」程度は、都道府県によってはチラシのようにもらえる場合があります。ただ、それだけでは広告の表現は非常に難しく、場合によっては知らず知らずのうちに違反を犯しているということがあります。違反は「知らなかった」では済まされません。法律は何でもそうです。

そこで許可後にもアドバイザーのような立場でサポートを行う必要があります。ただこの広告表現、非常に難しいものです。ちょっとかじっただけでは、まず大失敗を招きかねません。

弊所は開業以来13年以上、薬事に携わり、そして化粧品会社も経営した経験もあります。それでもまだ「う~ん・・・」と頭を悩ませる日々を過ごしています。
しかし前述のとおり、許可申請だけを行う行政書士と違い、その後フォロー体制を弊所では整えております。許可を取得した方が、知らず知らずのうちに違反を犯さないように、またお客様がもうからなければ、許可を取った意味もありませんので、販売に至るまで、ワンストップでサポートさせて頂いております。

色々な事務所がありますが、ぜひ全国対応、ワンストップサービス、さらに士業ならではの様々な許可にも対応、そしてトラブル発生時に専門家のご紹介など、何か起きたときの総合窓口としての機能も持ち合わせております。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

化粧品・医薬部外品サポート事務所