医薬品卸売業許可と医薬品店舗販売業許可

 梅雨明け間近には大雨が降ります。今年も大雨が続き、静岡県では甚大な被害がでました。天災か人災か・・・と報道で問われていますが、どちらにせよ同じ被害が再度起きないように、行政、国民がそれぞれ危機意識をもってお互いに協力し、天災は防げませんが、それによる被害者が出ないようにしなければならないと思います。私も再度ハザードマップを確認し気を付けたいと思います。

 さて表題の件ですが、どういうことができる許可かお分かりでしょうか?

 まず基本的なことですが、医薬品は許可なく販売は出来ません。ここだけは必ず覚えておいてください。

 最近はネットでの販売や購入が気軽に行えるようになり、ほんの数時間(時に数分)で全国に販売が出来ていしまいます。あまりにも簡単にできてしまうため、深く考える時間がなく、無許可で医薬品をネットで販売してしまうことがあり得ます。

 私の記憶ではコロナにポピドンヨードが効くとある知事が発言したことにより、ビジネスチャンスと捉えたのかどうかは定かではありませんが、無許可で販売をしてしまい、検挙されたという報道があったように思います。

 このブログをご覧いただいている方は是非、注意して頂ければと思います。知らなかったでは済まされませんので・・・。
あと販売は業者に限らず、一般の方がお小遣い稼ぎのような感覚で販売することも禁止されていますので、ご留意ください。

 では「医薬品卸売業許可」のことについてですが、この許可は、例えば病院や診療所、他の卸売業者、他国への医薬品輸出などを行う場合に必要な許可です。いわゆるプロ対プロの売買を行う場合に必要な許可とお考えいただければと思います。

 一方で「医薬品店舗販売業」は、いわゆるドラッグストアーやインターネットで医薬品を販売する際に必要な許可です。前述のポピドンヨードは医薬品ですから、この許可を取得したうえで販売していれば違法ではなかったわけです。対一般人に販売する許可とお考えください。

 もし医薬品を販売したいという場合は、上記のいずれかの許可が必要ですので、誰に販売をしたいのかを考えて、どちらの許可が必要か決め、許可を取得してください。

 もちろんですが、医薬に関する許可は厳しく、そして複雑です。時間と労力を多くかけて許可を取得しても良い場合は別として、早くそして許可申請に労力をかけるのではなく、ビジネスプランなど許可後の販売に労力をかけたいという方は、専門の行政書士に任せる方が良いかと思います。皆様に代わって、許可申請を行います。

 弊所も薬事に関する許可申請を専門に13年以上事務所を経営しております。よろしければ、ご連絡を頂ければと思います。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
薬事コンサル行政書士事務所