都道府県による手続きの違い

弊所はおかげさまで全国からご依頼を頂いております。大変ありがたいことで、この場を借りて感謝申し上げます。

さて全国で申請や届出を行っていると法令で定められているにも関わらず、手続きや届出方法が違うケースが多く見受けられます。薬事以外の申請や届出でも同じようなことがあるようですが、いつも不思議に感じております。

もちろん各都道府県で独自の様式を1枚程度追加する程度ならば、特に問題ではないのですが、厚生労働省が定めた書類以上の書類を求めたり、申請書の書き方の見本を厚生労働省が提示しているにも関わらず、違った方法での書き方を求めたりすることもあります。さすがにこれは行政書士という立場で考えるとおかしなことと思わざるを得ません。

これがまかり通っている理由は分かりませんが、おそらく声を上げる方が少ないのではないかと思います。と言いますのは、通常1つの都道府県で申請や届出を行うことが企業様は多く、その方法が全国共通だと思われてるのではないかと思います。移転をして違う都道府県へ行って、違う方法で作成するように言われても1回限りですから「まあ従っておこうか」という気持ちで終わっているのではないでしょうか。

しかし私のように全国の都道府県に申請や届出を行っていると薬機法は条例か?と思うぐらいに違った方法で出し直しをさせられるケースがあります。その一方で指摘・指導をする場合は薬機法○○条などと法律を持ち出して指導します。このおかしな状況はお分かりになりますでしょうか?

これについて厚生労働省へ問い合わせても明解な回答はなく、地方自治体に委ねている、地方自治体に説明を求めるように、地方自治体を指導する立場ではないのでなどと回答され、何も行ってもらえません(一度、都道府県へ連絡を入れてくれた厚労省担当者はいます)。

これでは何が正解か分かりません。国が定めた法律、厚生労働省(大臣)が定めた命令に従って業務を行うのが行政職員の基本中の基本ではないでしょうか?また国民はそれに従って申請書類等を作成します。

時に、法令を持ち出して指導・指摘し、時に○○県、○○府ではこうしてますからというあたかも都道府県条例のようにふるまう都道府県、この実情を委任者である厚生労働省はどのように見ているのでしょうか?