偽装結婚 行政書士が不正代行・・・

本日、ヤフーのニュースで表題のようなニュースが流れていました。大変ショックです。

今、行政書士は、試験問題の難易度も急激に上がり、同時に研修体勢の充実等により、行政書士の職域拡大に期待がされています。しかし、今回のような不正行為が起こってしまうと、その努力が水の泡になりかねません。職域拡大と、不正行為に対する処分の厳しさは比例しなくてはいけないと思います。特に今回は法律の専門家が、その法律を使い不正行為を行うという、言語道断の行為だと思います。しっかりと、不正行為を行った行政書士を処分し、今後同じような不正行為が起こらないようにしてもらいたいと思います。

さて、今回は偽装結婚ですが、偽装離婚、つまり離婚と言う外形的な事実がなくて離婚をするというのはどうでしょうか?実は、これは無効ではありません。ですから、離婚の届出をした後に、今までどおりに同じ家で住み、今までどおりの生活をしても問題はありません。離婚は形式主義を取っており、離婚という意思は必要ないということです。離婚を届け出ると言う意思だけでよいのです。ですから、債務を逃れるために妻名義にして離婚をするというのは有効です。ただし、債務逃れのために離婚をする上で、財産分与で不相当に多大な財産を財産分与した場合は、詐害行為取消権の関係が生じてきますので注意が必要です。

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