遺言書は救いの書です・・・

相続のお話第2弾を書きます。

GWで帰省をした時に、相続の話をされたりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?「誰に、何を相続する」「おまえには相続させない」など・・・

基本は、相続は法定相続人が法定相続分で相続されます。しかし、法定相続人は、法律が(勝手に)決めた相続です。ある意味、相続させたくない相続人や、場合によっては、1度も会ったことのない親族がいたりすると、その人にも相続されたりします。その結果、本当に世話になった親族(相続人)には、あまり相続分(相続財産)が行かないなどの可能性が出てきます。

そうなると、時には、相続が開始されてから、いわゆる「骨肉の争い」が起こる場合があります。いままで1度も親族の集まりに参加したこともないのに、相続となると突然現れて、相続財産だけ持っていく・・・、当然といえば当然に争いになります。

そこで、そうならないための法律上の強力なものが「遺言書」です。遺留分(最低限の相続分)を除けば、ほとんど被相続人の意思が反映されるものです。これがあるだけで、無駄な争いが避けられる場合が多々あります。なんとなく縁起でもないとか、書くなんてもう死期が近い感じで嫌だ!という方も多いですが、争いが起こってからでは遅いのです。ぜひ、一度書いてみてください。

さらに詳しくは、また後ほど、書きます・・・

GWも業務受付いたします!!

さあ、いよいよGWですね!(もうすでにGWという方もおられると思いますが・・・^^)

今年のGWは天気もよく絶好の行楽日和になりそうです。レジャーに帰省にとお出かけになる方も多いのではないでしょうか?お出かけになる場合は、是非お気をつけてお出かけくださいね!

さて、当事務所ですが、GWは業務の受付のみを行いたいと思います。何かお困りの方がいらっしゃれば、お気軽にお問合せいただければと思います。よろしくおねがいします。

豚インフルエンザ、フェーズ4へ!

今日の朝、緊急記者会見があり、豚インフルエンザの警戒レベルがフェーズ3からフェーズ4へ引き上げられたことに対応し、政府としての対応が発表されました。朝から緊急ということで、とても驚きました。しかし、素早い政府の対応には、すこし安心しました。この前の、ミサイルのときは、バタバタの対応でしたので、今回は、しっかりと政府としての対応を冷静に実行してもらいたいものです。

そして我々も、冷静に政府からの情報を聞き、対応していかなければならないと思います。

しかし、狂牛病(BSE)、鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ・・・と、我々の食の中心でもある「牛鳥豚」がすべて何らかの病気の原因となるなど、なんだかとても心配です。人間が地球の中心で、その人間のために、大量の家畜が飼われ、大量消費されていく・・・。いかに効率よくコストを下げて、儲けを出すか?その為には、家畜の気持ちは考えない・・・。というのは言い過ぎかもしれませんが、もしかしたら、そのような人間の地球での横暴ぶりへの警告なのかも・・・、牛鳥豚からの逆襲かも・・・、なんて考えてしまう今日この頃です・・・^^。

相続相談会打ち合わせ

昨日、相続相談会の打ち合わせを行いました。ポスターやチラシの制作についてが打ち合わせのテーマで、デザイナーの方と食事をしながら、打ち合わせを行いました。一応、大体のイメージは固まってきました。ただ、まだつめの部分がはっきりと決まっていないので、さらに何度か打ち合わせを重ねながら、イメージを固めていきたいと思います。

さて、相続手続きでは、「遺産分割協議書」の作成が必要になることがほとんどです。この遺産分割協議書は、銀行に聞けば、雛形がもらえ、穴埋め形式のような遺産分割協議書がすぐできます。しかし、その遺産分割協議書(穴埋め形式)は、その銀行でしか効力を認めてもらえないのが、ほとんどです。ですから、多数の銀行に預貯金がある、または不動産が相続財産の中にあるなどの場合は、やはり、穴埋め形式ではない「遺産分割協議書」がないとスムーズに相続が行えません。ひとつ作り、相続人の実印をもらえれば、あとは相続手続きが可能ですので、ぜひ、相続が発生した場合は、しっかりとした遺産分割協議書の作成をおすすめします。

相続相談会を開きます。

6月に、当事務所(他2つの事務所も)が主催する「相続相談会」を北区で開くことになりました。

詳しい日時、場所、時間はまだ未定ですが、相談料は「無料」で行います!この機会にぜひ、お悩みの方はご相談にお越し頂ければと思います。同時に「遺言書」の書き方などについても、ご相談にのりますので、今後の万が一に備えて、お考えいただければと思います。

また今回は、北区ですが、予定では神戸市のすべての区を年内にまわり、相談会を開催する予定となっております!北区以外の区にお住みの方は、北区までお越しいただいても、もちろん結構ですが、お住みの区で相談会が開催されるときにお越しいただければと思います。(緊急の場合は、当事務所へ直接ご相談ください)

姫路までドライブ♪♪

今日は、天気がとてもよく、気温も少し汗ばむ程度、そして湿度も低く、とてもさわやかな一日でした。

20090419気持ちが良いので、姫路まで彼岸に行けなかった墓参に行ってきました。しかし墓参というより天気が良いのでドライブという感じでした。

さて、姫路というと「姫路城」ですよね!ということで写真におさめてきました。よく絵ハガキなどに載っている角度とは全く違う角度から撮りました。ある意味、姫路に行かれたことのない方は珍しい写真になるかもしれませんね!!

阪神タイガースが・・・

いよいよペナントレースがスタートし、数週間が過ぎ、なんとなく各チームの差が少し出てきました。

私は、関西出身で関西在住ということで、一応、阪神ファンです。最近、連敗続きで昨年の勢いはどこへ行ったのやら・・・と思っています。なぜでしょう?矢野がいないから?5番の調子が悪いから?真弓監督になったから?甲子園球場が新しくなったから?カーネルおじさんが引き上げられたから??などなど、いったい何でなのだろうと思っています。それほど詳しくない素人なので、そんなことぐらいしか思いつきません。

ある人が言うには、岡田監督になった時も最初は4位やった、とのこと。ですから、真弓監督一年目は、まあこんなもんじゃないか・・・といっていました。

ただ、ともあれ、「勝ってほしい!!」のが一番の希望です!今日は、どうでしょうか?とりあえず、応援しかできませんので、ビールを飲みながら応援しようと思います・・・。

暑くなりましたね!!

最近、暖かくなってきましたというより暑くなってきましたね!ただ、夏の暑さではなく、まだ許せる暑さです・・・しかも、朝晩はほんと爽やかで、こういう季節がずっと続けばいいなあ・・・なんて思っています。事務所も、エアコンをつけず窓を開けてさわやかな風を感じながら業務を行っております!

明日もこの爽やかに・・・と思ったのですが、今テレビから「冷たい雨」との声が聞こえてきました。明日は、肌寒く雨が降るようです。少し残念!

しかし明日は雨なら異常乾燥もなくなりますね!最近火事のニュースが多かったので、これで少しは減るのではないかと思います。

そこで火事に関する法律を少しお話します。火事を出した人への責任は、原則、民法709条の責任が問われます(不法行為に対する損害賠償責任)。しかし、火事での損害というと莫大なものとなります。それをそのまま適用してしまうと、賠償責任が大変重いものとなります。そこで、「失火ノ責任ニ関スル法律」というのがあり、そこで「失火者に重大な過失がある場合のみ民法709条を適用する」とあります。つまり、軽過失はもちろんですが、過失であっても失火した場合には民法709条の損害賠償責任は問われないということです。どうですか?すこし雑学がつきましたか??

相続(遺産分割)について

高齢社会が到来し、相続に関する疑問をお持ちの方が増えてきております。「相続」は一生の中で一度は必ず経験することだと思います。しかし、その手続きとなると、なかなか具体的にご存じの方は少ないのが現実です。

そこで何回かに分けて、相続についてここで簡単にご説明したいと思います。

今回は、「相続人について」をお話しします。

みさなん、法定相続人は誰だかわかりますか?第一順位の相続人はほとんどの方がご存知ですよね!そうです、配偶者とお子様です。では、第二順位はわかりますか?配偶者と被相続人の親です。そして第三順位は、配偶者と兄弟姉妹です。とまあ、ここまでは単純なのですが、たとえば非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)がいた場合に、相続権は発生するでしょうか?また、養子縁組をしていた場合の相続人は?などなど、現実の相続は教科書のように単純ではありません。

ではお答えしますが、まず非嫡出子についてです。答えは相続権はあります。しかし、相続分は嫡出子の2分の1です。(法の下の平等に反するということで、憲法違反だということで昔に裁判がありましたが、判決は合理的なもので違憲ではなく合憲だという判例が出ています)

また、養子縁組ですが、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、普通養子縁組の場合、養親、実親ともに相続権があります。

ということで、長くなりましたのでこの辺にします。さらに詳しくお知りになりたい方は、当事務所のホームページより相談ください。