寒冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、下記のとおり休業をさせて頂きます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和1年12月28日(土) ~ 令和2年1月5日(日)
※上記日程の間も、受付は転送電話にて、ご対応致します。
寒冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、下記のとおり休業をさせて頂きます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和1年12月28日(土) ~ 令和2年1月5日(日)
※上記日程の間も、受付は転送電話にて、ご対応致します。
今年も残すところ、本日を除くと、あと4日となりました。今日が仕事納めという方も多いのではないでしょうか?
今年はどのような1年だったでしょうか?「良い1年だった」という方、「今年はちょっと・・・」という方、様々だと思いますが、ぜひ来年は、良い年となりますようにしましょう!!
さて、12月23日に離婚に伴う養育費の算定表が約16年ぶりに変わりました。それほどニュースになると思っていませんでしたが、多くのマスコミが報道していました。
結果として、ざっくりと言うと養育費の額が上がりました。これは、スマートホンの普及等が原因ともいわれています。
ところでこの算定表、勘違いをされている方はいらっしゃらないでしょうか?私は来年で、離婚相談を受け続け12年目となります。その中で、「○○を決めるとだめですか?」「○○万円ではだめですか?」などと、犯罪になるようなお考えでご相談される方がいらっしゃいます。
私の事務所でお受けできるのは「離婚協議書の作成と相談」ですので、すべて協議離婚です。ですから、協議でお互いが納得するのであれば、決め事はほぼほぼ自由です。これをしたら違法で処罰される!なんてことはありません。
さて、話を戻しますと、この算定表、勘違いされていませんか?と申し上げたのは、この算定表はあくまで、参考表です。「このぐらいが妥当なんではないですか??」ということです。つまり、算定表に記載されている額より多くの養育費の支払いを受ける(払う)という約束をしても構いませんし、その反対に少なくしても構いません。
大切なことは、子供です。子供の養育のための費用なのです。それを考えて、いくらなら自分と同じような環境で、困らず成長できるか?を具体的に考え、そして算定表を参考に、額を決めて頂ければよいのではと思います。
12月に入り、既に3日が経ちました。いよいよ2019年もあと1か月を切りましたね。
バタバタと忙しい月になります。
寒い日があったかと思うと、急に寒くなったりと体調管理も大変な時期です。忙しさに加えて、忘年会などが入り、疲れもピークになる時期ですので、休めるときはゆっくり休みましょうね!
ところで以前、ここのブログでも書いたのですが、今月から運転中の携帯電話の使用の違反点数と反則金が3倍になりました。これだけ運転中の携帯電話の使用が危険だと言うことですね。皆様、忙しい時期で運転中にも、色々なところから電話が入ってくると思います。ぜひ気を付けて頂きたいと思います。かくいう私もよく運転をします。気を付けたいと思います。
弊所は許認可の専門事務所であると同時に、表題のような民亊法務関係の書類作成も専門に行っております。
今現在、こういう書類はインターネット上にひな形が多く出されており、それを参考にご自身で作成される方も多いと思います。それはそれでよろしいかと思います。
ただ気を付けて頂きたいのは、こういう書類は個人個人、会社会社によって違うことが、ほとんどで千差万別なのです。ですから、ひな形をそのまま、もしくは、色々なひな形を混合したような書類では、大きな落とし穴にはまることがあります。しかしこれは作成時には分かりません。
というのは、弊所が作成する表題のような書類は、将来にわたって効果が生じる書類だからです。作成時は、問題がなくても、将来的に問題が生じることがあるのです。
例えば最近よく話題になっていた「携帯電話の違約金」。もちろん契約時に説明はされると思いますが、よく理解していなければ、数か月後にトラブルになることもあります。「違約金の話は聞いていたが、覚えていません」「話は聞いていたがよく理解していなかった」では済まされません。契約書(約款)に明記があり、それに署名(押印)をされると、その契約書(約款)に拘束されます。
これも前述の将来にわたって効果のあらわれる書類を意味しています。
上記の携帯電話の事例は受け側ですが、作成する側も慎重にならなければなりません。あらゆるリスクを想定して、そのリスクを如何に将来にわたって回避するか?を考えながら作成する必要があります。もちろん、すべてのリスクを完璧におさえた書類は未来が見える超能力者ではない限り、不可能です。しかし日頃から多くの書類作成を行っている行政書士ならば、ある程度のリスクを想定して回避する書類の作成はできます。
ご自身で作成することを否定するわけではありませんが、もし少しでも安心して将来を過ごしたい、また少しでも安心して商売がしたいという方は、法律の専門家である弁護士でも結構ですし、書類作成のプロである行政書士でも結構ですので作成をお任せすることをお勧めします。
ただ既に法的紛争になっている状態での書類作成や、作成ではなく相手との交渉まで行ってほしいという場合は、行政書士は対応できません。よってその場合は、弁護士事務所へご相談ください。
1か月ぶりのブログ更新となりました。おかげさまで多くのお客様から化粧品新規許可から更新、その他許可をお持ちの会社様からの薬事関係の相談、そして離婚協議書の作成など、許認可から民亊法務書類の作成まで依頼を受けておりました。ありがとうございます。
今回のブログでは、化粧品製造販売業及び製造業の許可を取得後の運営についてお話をしたいと思います。
弊所は開業当初から約10年以上薬事に関する許可からその後の運営までサポートをさせていただいております(今現在、近畿地方はもちろん、東京から四国、中国地方に至るまでご相談やご依頼を頂いております)。この薬事に関しては、許可まではご自身で取得されても、その後の運営で不明点が多くなりお困りの方が多くいらっしゃいます。中には悪意はないのですが法律をよく理解せず、間違った表示を行ったために自主回収になり、そこでお困りになり相談に来られる方もいらっしゃいます。法律は「知らなかった」では済まされません。法違反をしてしまうと会社としても大きな痛手となります。場合によっては、化粧品業界から撤退しようと考えてしまう方も少なくありません。
しかし、このような違反をしてしまって、そのトラウマから不安がつのり撤退しようとお考えの会社様には私から「再度、薬事に関する実務を分かりやすくご指導しますので、せっかくの許可です。ぜひ継続して頑張りましょう!」とお伝えして、もう一度ゼロから薬機法はもちろん、GQP省令やGVP省令、そのほかの法令等々を根拠に実務をご指導し、今は安心して化粧品の製造販売を行っている会社様も多くいらっしゃいます。
もし今、「行政から指摘や指導を受けた」という方は是非、弊所へご相談ください。もちろん販売している商品が「許可以上の商品だった」「違法薬物を売っていた」という場合などは、どうしようもありませんが、「広告宣伝で間違った宣伝をしてしまった」「表示義務を怠ってしまった」という事後的なものから、「この表示事項で間違いないだろうか?」「こういう表現しようと思うがどうだろうか?」「GQP、GVPに則った記録書類はこれで間違いないのだろうか?」などの事前相談まで、あらゆる相談を弊所の10年以上の経験と実績で迅速にサポートをさせていただきます。
ただこれは一朝一夕では不可能です。法令だけではなく、通知や事務連絡から適正広告に関する資料などなどあらゆる所を網羅しなければ、安心して運営はできません。これは、出口のないトンネルような難しさがあり、私自身もまだまだ完璧ではありません。おそらく薬事に関する分野で「完璧」といえる専門家はいないのではないでしょうか?これは専門の行政担当者でも頭を悩ませることがあるほどですから・・・。
ですから弊所のような薬事専門の事務所が御社のサポート役となり、ある時はご指導を行い、ある時は相談に乗り、二人三脚で一緒に運営を行います。どうしても弊所だけでは分からない場合は行政書士として行政機関とお客様に代わって相談なども行います。
行政書士倫理綱領には「行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする」と書いてあります。この使命を果たすべく全力で頑張って参ります。薬事に関してお困りならぜひ井原総合法務事務所へ一度、ご相談ください。よろしくお願い申し上げます。
最後に、できれば新規許可申請からお任せいただけると、万が一の際のサポートも正確かつ迅速に対応が出来ますので、最初からお付き合いをさせて頂ければ、さらに安心して運営ができるものと思います。
まだこのようなことを申し上げるのは早すぎますが、もう10月も終わりに近づき、今年もあと約2ヶ月となりました。早いものですね。
令和に元号が変わって約半年です。元号には慣れましたでしょうか?私は行政手続きに関する書類作成や提出、契約書、示談書、離婚協議書などの権利義務書類作成が専門の行政書士ですから、日付を記載する機会が多く、今は反対に「平成」の方が違和感を感じるぐらいになりました。人の慣れってすごいですね。
私は平成20年に当事務所を開業し、今現在12年目を進んでおります。「行政書士は生活ができない」とネット等で行政書士の事務所について、よく言われ続けていましたが、お陰様で当事務所は多くのお客様にお世話になり、ここまで続けることが出来ました。改めてこの11年と半年の間にお世話になったお客様へ感謝申し上げます。
令和になってからも私の事務所へ多くの問い合わせや依頼を頂いております。20年目を迎える時は令和10年となります。この先も今までのお客様への感謝の気持ちを忘れず、また多くのことを学ばせて頂いたことにも感謝し、これからもより良い事務所になるように日々努力を続けて参ります。
「井原総合法務事務所にお願いして良かった」と言われるために、お客様の立場になって考え、お客様が満足して頂けるにはどうすれば良いか?を常に考え頑張りたいと思います。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
今さら??と言われそうですが、事務所Instagramを始めました!
いつまで続くか分かりませんが、とにかく写真を頑張って撮ります!そして、載せられる写真は載せてみようと思います。
弊所は、化粧品の許可申請から許可後の実務アドバイス、販売サポートまでワンストップで化粧品会社をサポートするように心がけています。
お客様の化粧品も承諾を得られれば、どんどん掲載して販売につながればと思っておりますので、宜しくお願い致します。
なお弊所のお客様でなくても、ご連絡を頂ければ、内容は精査しますが掲載は前向きに検討します。弊所が化粧品会社の繋がる場になれば幸いです。
化粧品や医薬部外品の製造販売業や製造業の許可を取得している会社様は数多くあります。
新規で許可申請は一定要件を満たすと許可はおります。
この許可申請は薬事関係を専門にしている会社様でしたら、ケースによっては、それ程苦労せず許可までたどり着けますが、全く薬事に関係していない会社様でしたら専門用語が多く出てくるため、それを理解するまでに相当の時間と労力を必要とします。
ただ専門や経験がないからと言って全く許可申請は不可能かと言うと、もちろんですが、時間と労力さえあれば可能です。実際、私のような専門にしている行政書士を利用せず許可を取得されている会社様は少なくありません。
しかし許可を取得した後はどうでしょう?
許可取得後は許可期限の5年以内に行政の立ち入り調査もあり得ますが、立ち入り調査が全くなく5年後の更新時に初めて行政の立ち入りが入ると言うケースも多くあります(更新時は必ず立ち入り調査があります)。
そうなると、あまり理解せず許可申請をし、何とか許可を取得した会社様は、その後、安心してしまい普通の雑貨を販売するように何の記録書類も残さず、またそれが違反であることも知らず、指摘もされず運営をしてしまうこともあり得ます。これは絶対ダメです。
実は化粧品は医薬品と同じ法律で規制されています。医薬品と言うと取り返しのつかない健康被害も起こり得る非常に怖いものです。これは、ほとんどの方が認識しており、反対にご自身が医薬品を購入、服用する際はある程度、信用がないと購入しませんし、服用は怖くてできないと思います。
ところが化粧品はどうでしょう?医薬品と同じ法律で規制されているにもかかわらず、医薬品の様に慎重に考えず、気軽に購入、使用をされている方も多いのではないでしょうか?実は皮膚からの吸収される健康被害は医薬品と同じぐらい怖いものなのです。ですから同じ法律で規制されているのです。
つまり、化粧品を製造販売するということは、他人の健康を害する危険性のある商品を扱っているのです。この自覚をもって運営を行わないと、万が一大きな健康被害が出た場合、取り返しのつかない責任を負うこともあり得ます。少しの気のゆるみや、甘い考えが会社の存続自体を危ぶむ結果にもなりかねません。
そういうことから、私は許可を取得することについては、もちろん迅速丁寧に行いますが、許可前には必ず、運営後も見据えて、時間をかけてご説明をしております。さらに許可後のフォローも行います(有料)。ある意味、ご自身で許可を取得された場合と比べると、許可取得時の化粧品の知識は遥かに多く持ち、すべてとは言えませんが、ある一定数、製造販売後のリスク管理は高くなっていると思います。
繰り返しになりますが、化粧品は医薬品と同等と考えても良いぐらい他人への健康リスクのある商品です。もちろんご自身で許可申請を行なうより費用面では弊所等に依頼すると高くなります。ただ、許可後のリスクを考えると、あまりよく分からず、許可を取得するよりはリスクは低くなり、しいては御社を守る結果になりますので、ぜひ、化粧品の製造販売業者や製造業者(許可を取得する)になる際は弊所をご利用いただければと思います。
なお弊所は11年目を迎えました。この間に、関東から東海、近畿、四国地方まで広い地域で許可申請を行ない、数多くの実績を残しています。さらに私自身が化粧品会社を設立し許可を取り、運営も実際に行っていました。ぜひこの実績経験を信じて頂き、安心してお任せ頂ければと思います。
今年の夏もとても暑い日が続き、外を数歩歩くだけで気が遠くなるような暑さでしたね。
皆様、体調を崩されたりしていませんか?
しかし、ここ数日はその暑さも少し和らぎ、まだまだ蒸し暑さはありますが、気が遠くなるような暑さではなくなりました。
ただ今度は大雨が続き、九州では被害も出ているようです。
神戸でも九州ほどではありませんが、急に大雨が降ったりととても不安定な天候です。
いよいよ秋が近付いているような予感がします。
季節の変わり目は体調の崩しやすいですので、ぜひ体調管理を怠りなく頑張りましょう!
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、下記の期間、夏季休業をさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
令和元年8月10日(土)~令和元年8月15日(木)
令和元年8月16日(金)より通常業務。
※なお、上記期間内でも転送電話にて時間内は、電話対応はさせて頂きます。
以上