広告表現の難しさ

前回のブログで許可後の運営についての手順書を中心に難しさを書かせて頂きました。

今回は広告表現についての難しさを書かせて頂きたいと思います。広告表現については薬機法だけに限らず、どのような広告についても表現には注意が必要となります。

この難しさですが、各表現単体だけでは判断が出来ないところにあります。時々、一文を送り「これは広告表現としてどうですか?」と質問を受けることがあります。この場合は送られてきた内容だけで判断をしなければならない為、判断はしますが、実際に広告全体を見た時に、違う判断をしなければならないケースがあり、トラブルのもとになる可能性があるため非常に神経を使います。

次に広告をどのラインで作成するかという問題もあります。ラインと言うと難しいですが、いわゆるグレーゾーンのどのラインか?ということです。もちろん白にするのが一番大切ですが、それでは広告の意味がほとんどなくなります。よって基本は白に近いグレーを目指すケースが多いのが現実です。

と言いましても、広告に色はありませんので、白に近いグレーはどこまでなのか?これは非常に難しい所です。そしてこれが分かるには知識と経験(実績)しかありません。

弊所も広告チェックを行っておりますが、何十年、何百件のチェックをしていても、まだ完璧ではありません。おそらく永遠に完璧になることはないと思っております。
これほど広告チェックは難しいものとなります。

最後に広告チェックは法違反かどうかだけの意味だけではありません。第三者に客観的に見てもらえることで、違った目線で確認が出来ます。私が確認する際は何段階かのチェックをします。その中で「もし自分が消費者ならば?」という視点で確認を行うこともあります。このチェック方法により、違反等ではありませんが「なるほど」「確かに」と思っていただけることがあります。

このように広告チェックは非常に難しいものですので、知識・経験のある第三者をサポート役として付けて、一緒に広告を作成されることをお勧めします。