オンラインミーティングについて

オンラインでのミーティング。私の事務所にもオンラインでミーティングをお願いしますというお話が時折来ます。

コロナ禍から外出が自粛となり急激にオンラインミーティングが増え、今や普通に行われるようになっているようです。確かにオンラインミーティングは移動時間が必要なく、また全国、全世界で顔を見ながらミーティングが出来ることは費用と時間の大幅な短縮になりとても便利な方法だと思います。

しかし!私は苦手です!慣れていないということもあるかと思いますが、どうも話しづらいですし、うまく伝えたいことが伝えられません。理由は分かりませんが、途中から何を言っているか分からなくなることがあります。これは何なんでしょうか??

いつもオンラインミーティングが終わった後に「もっとこういえばよかった」「言い忘れた」などと後悔します。

ですので私はオンラインミーティングは苦手で出来れば、直接お会いしてお話がしたい方です。アナログ人間なのでしょうね。

ということで弊所とオンラインミーティングをご希望される方は、どうぞこんな私をご理解の上お願いしたいと思います。

ついに小さな文字が・・・

化粧品の表示のチェックを行っている際に数年前から徐々に見えづらくなり、ついに薄暗い所では虫眼鏡が無くては読めなくなりました。

そうです!!老眼です!

いつかは来るであろうと思っておりましたが「ついに」と言った感じです。はやり老いには勝てないですね。おそらくあと少しすると老眼鏡をかけなければならなくなると思います。

近眼の場合(私は近眼です)は、コンタクトレンズで何とかなりますが、老眼はコンタクトレンズはあるようですが眼科の先生曰く、あまりお勧めできないようです。医学が発展した現代。いつか医者もお勧めする老眼用のコンタクトレンズが一般的になることを祈ります。そうすればいちいち老眼鏡を持ち歩く必要もありませんし楽ですからね!

カメムシ・・・

ニュースにもなるほど、カメムシが大量発生しておりました。このカメムシ、何年かに一度大量発生すると聞きました。そういえば私が小学生の頃、大量発生し実家であるマンションの白い壁にびっしりとカメムシが付いていて、鳥肌が立った記憶を思い出しました。

カメムシは飛ぶときの音、何かにぶつかる時の「トン」という音、そしてニオイ、さらに密集して壁に集まる、この4つが非常に気持ち悪いです。

先日、洗濯ものをしまう際に、家の中に1匹入ってきました。しかもベッドの上に着陸!ここであの臭いにおいを発せられると、とんでもないことになると思い、悩んだ挙句、掃除機で吸うことを考えました。しかし無知でした。吸ったまでは「よし!」と思ったのですが、次に掃除機を回すと、、、もう想像できますよね。家中に匂いがこもり、大失敗しました。急いで掃除機の中の天に召されたカメムシをゴミ箱へ入れ、掃除機の中を洗いましたが匂いが取れず、ネットで調べた知識からサラダ油で洗い、食器用洗剤でごしごしと洗いました。結果、にわかに臭いますが、とりあえず数日乾燥させて、様子を見ようとしました。ところが今度は洗った洗面所からカメムシの匂いが・・・。なんとしつこいことでしょう!

今は掃除機からも臭いがなくなり、洗面所も臭わなくなりましたので結果は良かったのですが、もうこりごりです。ちなみに数日後、またカメムシが1匹室内に入ってきましたが、今回の経験からガムテープで背中からピタッとくっつけて、そっとベランダへ開放しました。しかし次の朝、ガムテープを見るとガムテープがゆっくりと動いてるではありませんか!もう気持ち悪すぎます。

最近は気温の低下の影響か、ほとんど見なくなりましたので、やっとカメムシとの戦いは終わりました。また数年後に現れると思うとぞっとしますが、今回の教訓から次回は絶対に掃除機は使わず、そっとガムテープにくっつけて開放するようにします。

ステルスマーケティング告示

令和5年3月28日内閣府告示19号により今まで、多くの事業者の広告なのか?単なる個人の意見・感想なのか?分からないインターネット上の広告(以下「SNS等」という)が不当表示となるようになりました。

今後、SNS等で化粧品などの広告なのか?個人が自主的に意見や感想を述べているだけなのか?分からないSNS等は不当表示となるため消費者庁より措置命令が下る可能性が出てきました。

もちろんですが、これは事業者がSNS等で広告が出来なくなるわけではありません。広告である旨が明瞭に表示されるなど、ある一定の事柄から消費者が「これは広告である」ということが認識できるような状態であれば、事業者が有名人等を使ってSNS等で広告を行うことは今回の告示の規制対象外となります。

つまりSNS等を見て「有名な人がこの化粧品が良いって言っている!買ってみたい!」と思わせることは問題ありませんが、その前段階で「広告である」ことを消費者が認識したうえで「買ってみたい」という思うようにさせなければなりません。後で「なーんだ会社から依頼を受けてSNSで良いって言ってたんだ」「広告だったのか・・・」となると不当表示になる可能性があります。

どこの会社からも依頼を受けず自らSNS等で「この化粧品、いいですよ!」というのは今回の告示については規制対象外です。しかし!だからと言って何でも言っても良いか?というとそうではありません。薬機法に抵触する恐れがあります。細かく申し上げると長くなるので簡単に言いますと、広告(広告の定義に当てはまるもの)で薬機法違反となるのは事業者だけではありません。誰でもが広告で薬機法違反となる可能性があります。知らなったでは済まされません。十分ご注意ください。

広告表現の難しさ

前回のブログで許可後の運営についての手順書を中心に難しさを書かせて頂きました。

今回は広告表現についての難しさを書かせて頂きたいと思います。広告表現については薬機法だけに限らず、どのような広告についても表現には注意が必要となります。

この難しさですが、各表現単体だけでは判断が出来ないところにあります。時々、一文を送り「これは広告表現としてどうですか?」と質問を受けることがあります。この場合は送られてきた内容だけで判断をしなければならない為、判断はしますが、実際に広告全体を見た時に、違う判断をしなければならないケースがあり、トラブルのもとになる可能性があるため非常に神経を使います。

次に広告をどのラインで作成するかという問題もあります。ラインと言うと難しいですが、いわゆるグレーゾーンのどのラインか?ということです。もちろん白にするのが一番大切ですが、それでは広告の意味がほとんどなくなります。よって基本は白に近いグレーを目指すケースが多いのが現実です。

と言いましても、広告に色はありませんので、白に近いグレーはどこまでなのか?これは非常に難しい所です。そしてこれが分かるには知識と経験(実績)しかありません。

弊所も広告チェックを行っておりますが、何十年、何百件のチェックをしていても、まだ完璧ではありません。おそらく永遠に完璧になることはないと思っております。
これほど広告チェックは難しいものとなります。

最後に広告チェックは法違反かどうかだけの意味だけではありません。第三者に客観的に見てもらえることで、違った目線で確認が出来ます。私が確認する際は何段階かのチェックをします。その中で「もし自分が消費者ならば?」という視点で確認を行うこともあります。このチェック方法により、違反等ではありませんが「なるほど」「確かに」と思っていただけることがあります。

このように広告チェックは非常に難しいものですので、知識・経験のある第三者をサポート役として付けて、一緒に広告を作成されることをお勧めします。

化粧品許可の難しさ

化粧品の製造販売業者様は、許可を取得して実際に業務を行うと悩みが出てくることがあるのではないでしょうか?

私の事務所は化粧品製造販売業や製造業の許可を取得することが業務となっておりますが、開業後16年の実績をもとに様々な角度から許可に付随するお困りごとにも対応するにしております。これは開業当初、許可を取るだけで業務完了!と考えておりましたが、許可を取得した会社様からその後の運営や法定表示、広告などどのようにすればよいか?などのお問い合わせが多々あり、せっかく弊所をご利用いただいたのに、それは分かりませんというのは、あまりにも無責任だと考えたからです。
※広告の難しさは後程、ブログで書かせてもらいます。

今回は許可後の運営の中でも中心となる手順書についてお話をさせて頂きます。手順書は必ずしも許可時に作成した手順書が実務に合っているとは限りません。もちろんヒアリングをして、ある程度は各会社様に合わせるようにしてから許可申請をしますが、実際に運営が始まると当初の手順書では対応しきれないことが起きることがあります。この場合は改訂を行うのですが単純に一部を改訂をすればよいというわけではなく様々な情報を多角的に考えながら改訂は行わなければならず、意外とむずかしい所があります。

これは手順書は一つ一つバラバラの内容ではなく、自動車の部品のように一つ一つが一緒になって完成した手順書となっているからです。よって一つを変えると他の部分にひずみが生じ、また矛盾が出来てしまい、更新調査などで指摘を受けることがあります。よって改訂をしたことで他の部分に影響がでないか考え、影響が出るならば一緒に影響が出る部分も改訂しなければなりません。多角的に考えなければならない理由の一つはここにあります。

特に私が許可申請の代行をしていない場合は、許可からご相談を受けるまでのプロセスが分かりませんので、何度も現在の手順書を読み込み、改訂した内容を更に何度も読み込み、さらにじっくりと時間をかけてご説明しなればならないため、さらに難しくなります。

このように化粧品の許可自体は時間をかけて、必要書類を集め、実地調査を受ければ取得は出来ると思いますが、手順書については内容の本質を理解し、実際の運営を行わなければ、更新調査などで本来行うべきことを行っていなかった、そもそも内容を理解していないので担当者の言っていることがちんぷんかんぷんで話がかみ合わず、行政担当者も「これでは・・・」と心配になり指摘をせざるを得なくなります。

そして、理解をせず指摘内容を改善しても、付け焼刃のようになり、また次回の調査前は不安の塊になり、憂鬱になってしまうでしょう。

もし今、このような状態であるならば、ぜひ専門家にサポートをお願いしてみては如何でしょうか?もちろんお金はかかりますが、行政では行えない細やかなアドバイスをし、理解が出来るように時間をかけて説明を受けられますから安心して末永く化粧品業務を行えるものと思います。

 

阪神タイガース18年ぶりの優勝!!!

今日は寝不足です。。。昨晩は18年ぶりのセ・リーグ優勝をした阪神タイガース。私の事務所が16年目ですので、事務所を開業して初めて見た阪神の優勝です。来年も優勝してほしいのですが、分かりませんのでビールかけまでTVで見てたことで寝不足になりました。

ただ岩崎投手の時にホームランを打たれたときは、ほんとうにヒヤヒヤしました。野球はWBCでもそうでしたが、優勝を決めるときはいつもヒヤヒヤしますね。

さて次はクライマックスシリーズです。ここまで点差を付けてもクライマックスシリーズで優勝できないとなると、なんともクライマックスって何なんだろうと思ってしまいます。そろそろクライマックスシリーズも考え直さないといけない時期かも分からないですね。例えば、2位と〇ゲーム差を付けて優勝した場合はクライマックスなしで日本シリーズで出られるとか・・・

まあ、なにはともあれ、クライマックスもぜひぶっちぎりで優勝して、日本シリーズも軽く優勝して、またビールかけを見たいと思います。寝不足になりますが・・・。

許可申請を行政書士に任せるメリット

化粧品の許可申請を行う場合、行政書士に依頼をすると当然ながら報酬が発生し、なるべくならば報酬を節約してご自身で許可申請をしようとお考えの方は多いのではないかと思います。
もちろん、化粧品の許可申請自体は建設業の許可申請のように申請書類は多くなく、ご自身で申請をしようと思うと「あれ?許可が下りた」と言うような感じで許可が下りることがあります。

しかし何も分からず、とりあえず書類を揃え申請を行った場合、そのあとが大変です。許可を得るということは、ある一定の権利を得ることです。権利を得るのであれば義務も生じてきます。この義務を果たせなければ後で大きな問題に発展する可能性があります。

他の行政書士事務所は分かりませんが弊所では、許可取得だけではなく、そのあとも末永く許可を継続し、安心して化粧品の製造や製造販売が行えるように手順書の内容のご説明を徹底的に行うようにしております。お客様には2時間も3時間もの説明を聞かなければならないのでご迷惑に感じるかも分かりませんが、ご協力を頂いております。またその説明の中で今後の実際の業務が見えてきますから、考えていなかった様々な質問も出てくることもあります。それに対しても一つ一つお答えし、解消してから許可を受けられるようにしております。

もちろん行政書士に依頼することは自由ですが、依頼をするメリットは十分あると思います。弊所では5年後の更新時に「行政書士に依頼しておいてよかった」と思えるように常に考え丁寧な業務を心掛けております。

ご自身で許可を取得し、途中で「分からない。やっぱり行政書士に任せよう」や「許可申請を担当した担当者が辞めてから分からなくなった」などという理由でご相談に来られる方がいらっしゃいますが、最初の許可の状況や、その後の状況が分かりませんので、私の労力は非常に大きく負担となります。するとどうしても業務時間も長くなりますので報酬も上げざるを得なくなります。

行政書士に依頼をすると費用が発生するという金銭的なデメリットはありますが、メリットもあります。各社状況は様々だと思いますが、「許可後のアドバイスはなく許可申請だけしかしません」という場合は別として、許可後のことも考えながらアドバイスをし許可申請を行う行政書士ならば、ご依頼をするメリットは高いのではないかと思います。

せっかく築き上げた会社の信用などを化粧品の許可を取ったが為に大火傷したなどあると、とても残念ですから。

様々なモノの値上がり

いまさらながら・・・というと変な話ですが、モノの値段が上がっていますね・・・。ウクライナ問題、円安など要因は色々あるようですが、大変な状況であることは身をもって感じます。

そして今はガソリンの値段です。以前もガソリン価格が値上がりして、レギュラー180円になっときは、世間が相当騒ぎ、一時期(1か月だけだったと思いますが)ガソリン税の暫定税率(当時の名称)を撤廃するまで至りました。ただこれは180円になる前に相当マスコミも報道し、国民も声を上げたからということもあったように思います。

しかし今回は170円ぐらいになっても、あまり報道もなく、180円ぐらいになってようやく報道が始まったように思います。報道が始まると政府が動き出しました。しかし減税には全く触れず、野党も声を上げているのかも分かりませんが、以前のときように報道はされていません。なぜなのでしょうか?
他のモノの物価も上昇している時こそ、以前以上に与党の国民への放置プレイを阻止すべく声を上げてほしいと思います。

このガソリンの減税ですが、もし減税すると地方自治体の財政が苦しくなるとも言われています。確かに今まであった税収が減ると苦しむのは当然だと思います。ただ国民の生活もそうですが、減ったら減ったで工夫をし、なんとかやりくりをして生活しています。給与が減ったからと言って中には破産をせざるを得ない状況になってしまう方もいらっしゃるかも分かりませんが、ほとんどは何とか耐え忍んでいると思います。地方自治体ももちろん国民の給与が減るのと同じで減るのは困るでしょう。しかし、このような情勢ですから仕方ないと考え、工夫し、やりくりできないものでしょうか?

よく国の政策をする際に、世界では!と言い、世界がやっているので日本もそうしようとすることことがあります。例えばレジ袋もそうでしたよね。世界では!と言って都合の良いことだけ施策をおこない、そうでないことはやらないというのはご都合主義だなと思うのは私だけでしょうか。私は海外のガソリンの税金がどのようになっていて、どのように使われ、道路事情などはどうなっているのか分かりませんが、日本よりガソリンにかかる税金が安い国もあると思います。ぜひこういうときこと海外の制度を参考にしながら、日本もそうしようとしてほしいと思います。日本は日本の事情があるから、、と言われそうですが、であるならばレジ袋有料化も日本には日本独自のレジ袋の再利用というものを大切にする国ですから、何も世界に合わせる必要はなく、堂々とそれを世界に訴え、日本を見習い世界を変えるという力のある主張は出来ないもでしょうか?

ところでレジ袋ですが、紙袋は有料化の対象ではないようです。しかし紙袋まで有料にしている店舗があります。これはいわゆる便乗というものではないでしょうか?レジ袋有料化を推し進めた大臣、議員様はこういう便乗ともいえるところに何も言わないのですね。。。

都道府県による手続きの違い

弊所はおかげさまで全国からご依頼を頂いております。大変ありがたいことで、この場を借りて感謝申し上げます。

さて全国で申請や届出を行っていると法令で定められているにも関わらず、手続きや届出方法が違うケースが多く見受けられます。薬事以外の申請や届出でも同じようなことがあるようですが、いつも不思議に感じております。

もちろん各都道府県で独自の様式を1枚程度追加する程度ならば、特に問題ではないのですが、厚生労働省が定めた書類以上の書類を求めたり、申請書の書き方の見本を厚生労働省が提示しているにも関わらず、違った方法での書き方を求めたりすることもあります。さすがにこれは行政書士という立場で考えるとおかしなことと思わざるを得ません。

これがまかり通っている理由は分かりませんが、おそらく声を上げる方が少ないのではないかと思います。と言いますのは、通常1つの都道府県で申請や届出を行うことが企業様は多く、その方法が全国共通だと思われてるのではないかと思います。移転をして違う都道府県へ行って、違う方法で作成するように言われても1回限りですから「まあ従っておこうか」という気持ちで終わっているのではないでしょうか。

しかし私のように全国の都道府県に申請や届出を行っていると薬機法は条例か?と思うぐらいに違った方法で出し直しをさせられるケースがあります。その一方で指摘・指導をする場合は薬機法○○条などと法律を持ち出して指導します。このおかしな状況はお分かりになりますでしょうか?

これについて厚生労働省へ問い合わせても明解な回答はなく、地方自治体に委ねている、地方自治体に説明を求めるように、地方自治体を指導する立場ではないのでなどと回答され、何も行ってもらえません(一度、都道府県へ連絡を入れてくれた厚労省担当者はいます)。

これでは何が正解か分かりません。国が定めた法律、厚生労働省(大臣)が定めた命令に従って業務を行うのが行政職員の基本中の基本ではないでしょうか?また国民はそれに従って申請書類等を作成します。

時に、法令を持ち出して指導・指摘し、時に○○県、○○府ではこうしてますからというあたかも都道府県条例のようにふるまう都道府県、この実情を委任者である厚生労働省はどのように見ているのでしょうか?